2級建築施工管理技士の過去問
令和元年(2019年)後期
4 問42
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問題
2級 建築施工管理技術検定試験 令和元年(2019年)後期 4 問42 (訂正依頼・報告はこちら)
高所作業車を用いて作業を行う場合、事業者の講ずべき措置として、「労働安全衛生法」上、定められていないものはどれか。
- 高所作業車は、原則として、主たる用途以外の用途に使用してはならない。
- 高所作業車の乗車席及び作業床以外の箇所に労働者を乗せてはならない。
- その日の作業を開始する前に、高所作業車の作業開始前点検を行わなければならない。
- 高所作業等作業主任者を選任しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
定められていないものは4です。
1.問題文の通りです。高所作業車は原則、主たる用途以外の用途に使用してはならない、と労働安全衛生法で定められています。
2.問題文の通りです。高所作業車を用いて作業をする場合、高所作業車の乗車席及び作業床以外の箇所に労働者を乗せてはならない、と労働安全衛生法で定められています。
3.問題文の通りです。高所作業車の運転手は、その日の作業を開始する前に高所作業車の作業開始前点検を行わなければなりません。
4.高所作業車での作業の場合は、作業主任者の選任は不要です。高所作業車の運転の業務に従事する場合には、技能講習を修了している必要があります。
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02
2.設問の通り。
3.設問の通り。
4.誤りです。
高所作業車での作業の場合、特に作業主任者を選定する必要はない。
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03
高所作業車はとても便利で、足場を組まずに高所の作業が可能ですが定められたルールをおさえましょう。
設問の通り、高所作業車は主たる用途以外に使用してはいけません。
設問の通り、高所作業車の乗車席、作業床以外の箇所に労働者を乗せるのは危険行為です。
設問の通りです。高所作業車に限らず、作業で使われる機械は作業前に点検を行わなければなりません。
高所作業車は作業主任者の選任は必要ありません。高所作業車での作業は特別教育が必要です。
労働安全衛生法は労働者の命を守る規定ですので、確実に暗記しましょう。
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