2級建築施工管理技士の過去問
令和元年(2019年)後期
5 問43

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問題

2級 建築施工管理技術検定試験 令和元年(2019年)後期 5 問43 (訂正依頼・報告はこちら)

用語の定義に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
  • 大規模の修繕とは、建築物の主要構造部の1種以上について行う過半の修繕をいう。
  • 設計者とは、その者の責任において、設計図書を作成した者をいう。
  • 建築設備は、建築物に含まれる。
  • コンビニエンスストアは、特殊建築物ではない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.設問の通り。

2.設問の通り。

3.設問の通り。

4.誤りです。
コンビニエンスストアは「特殊建築物」に該当します(建築基準法6条1項1号による)。

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02

誤っているものは4です。

1.問題文の通りです。大規模の修繕とは、建築物の主要構造部の1種以上について行う過半の修繕をいいます。

2.問題文の通りです。設計者とは、その者の責任において、設計図書を作成した者のことをいいます。

3.問題文の通りです。建築設備は、建築物に含まれます

4.コンビニエンスストアは「物品販売を営む店舗」に分類されるため、特殊建築物になります。

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03

建築基準法は確実に出題される項目なので確実に解けるようにしましょう。

選択肢1. 大規模の修繕とは、建築物の主要構造部の1種以上について行う過半の修繕をいう。

大規模の修繕は主要構造部の一種以上について行う過半の修繕を指します。

例えば屋根を全て吹き替えたのであれば大規模に含まれますが、軒先だけとなると含まれません。

選択肢2. 設計者とは、その者の責任において、設計図書を作成した者をいう。

設問の通り、設計者とは、その者の責任において設計図書を作成した者をいいます。

選択肢3. 建築設備は、建築物に含まれる。

建築設備は建築物に含まれます。

ガス、給排水、電気、換気、冷暖房、煙突や昇降機も全て含まれます。

選択肢4. コンビニエンスストアは、特殊建築物ではない。

特殊建築物とは不特定多数の人が利用したり、病院や学校などの施設、工場や車庫などが該当します。

コンビニエンスストアは不特定多数の人が利用するため特殊建築物に含まれます。

まとめ

建築物の種類や細かい規定があるため、確実に暗記しましょう。

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