2級建築施工管理技士の過去問
令和元年(2019年)後期
5 問44

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問題

2級 建築施工管理技術検定試験 令和元年(2019年)後期 5 問44 (訂正依頼・報告はこちら)

居室の採光及び換気に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
  • 採光に有効な部分の面積を計算する際、天窓は実際の面積の3倍の面積を有する開口部として扱う。
  • 換気設備のない居室には、原則として、換気に有効な部分の面積がその居室の床面積の 1/20 以上の換気のための窓その他の開口部を設けなければならない。
  • 地階に設ける居室には、必ずしも採光を確保するための窓その他の開口部を設けなくてもよい。
  • 病院の診察室には、原則として、採光のための窓その他の開口部を設けなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.設問の通り。

2.設問の通り。

3.設問の通り。

4.誤りです。
病院・診療所の病室は居室の床面積あたりの開口部の有効面積1/7の割合で採光用の開口部が必要ですが、診察室はこの限りではありません。

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02

誤っているものは4です。

1.問題文の通りです。採光に有効な部分の面積を計算する際、天窓は実際の面積の3倍の面積を有する開口部として計算することができます。

2.問題文の通りです。換気設備のない居室には、原則、その居室の床面積の 1/20 以上の換気のための窓その他の開口部を設けなければなりません。

3.問題文の通りです。地階に設ける居室など、用途上やむを得ない居室の場合必ずしも採光を確保するための窓その他の開口部を設けなくてもよいとされています。

4.病院・診療所の病室や入院患者の談話室、娯楽室等には床面積の1/7以上の採光に有効な開口部を設ける必要がありますが、診察室はこの限りではありません

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03

採光や換気に関する問題は細かい数字が規定されているため、チェックしましょう。

選択肢1. 採光に有効な部分の面積を計算する際、天窓は実際の面積の3倍の面積を有する開口部として扱う。

設問の通りです。天窓は開口部の面積からとれる光量が面積の3倍になるように計算します。

選択肢2. 換気設備のない居室には、原則として、換気に有効な部分の面積がその居室の床面積の 1/20 以上の換気のための窓その他の開口部を設けなければならない。

設問の通り、換気設備のない居室には、換気に有効な部分の面積が、床面積の 1/20 以上の換気のための窓や開口部を設けなければなりません。

また開口部や窓を設けられない場合は、換気設備が必要です。

選択肢3. 地階に設ける居室には、必ずしも採光を確保するための窓その他の開口部を設けなくてもよい。

設問の通り、地階に設ける居室には、必ずしも採光を確保するための窓その他の開口部を設ける必要はありません。

選択肢4. 病院の診察室には、原則として、採光のための窓その他の開口部を設けなければならない。

病院の診察室は採光のための窓や開口部は要求されません。他にも学校の職員室や旅館の客室なども必要とされません。

まとめ

採光については必要な割合や不必要な場合もあるため、確認しましょう。

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