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2級建築施工管理技士の過去問 令和元年(2019年)後期 5 問45

問題

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建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
   1 .
2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする者が建設業の許可を受ける場合には、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
   2 .
建築工事業で特定建設業の許可を受けている者は、土木工事業で一般建設業の許可を受けることができる。
   3 .
解体工事業で一般建設業の許可を受けている者は、発注者から直接請け負う1件の建設工事の下請代金の総額が 3,000万円の下請契約をする場合には、特定建設業の許可を受けなければならない。
   4 .
建築工事業で一般建設業の許可を受けている者は、発注者から直接請け負う1件の建設工事の下請代金の総額が 6,000万円の下請契約をする場合には、特定建設業の許可を受けなければならない。
( 2級 建築施工管理技術検定試験 令和元年(2019年)後期 5 問45 )
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この過去問の解説 (2件)

31

誤っているものは3です。

1.問題文の通りです。2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする者が建設業の許可を受ける場合には、国土交通大臣の許可を受けなければなりません

2.問題文の通りです。建築工事業で特定建設業の許可を受けている者は、土木工事業で一般建設業の許可を受けることが可能です。

3.特定建設業許可は請負金額の総額が 4,000万円以上、建築一式工事で6,000万円以上下請契約をする場合には、許可が必要になります。問題文の、解体工事の請負金額3,000万円では特定建設業許可は不要です。

4.問題文の通りです。建築一式工事の請負金額の総額が 6,000万円以上なので特定建設業の許可が必要になります。

付箋メモを残すことが出来ます。
18
1.設問の通り。

2.設問の通り。

3.誤りです。
特定建設業の許可は下請代金が4,000万円以上で必要となります。この場合は必要ではありません。

4.設問の通り。

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