2級建築施工管理技士の過去問
令和元年(2019年)後期
5 問45

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級 建築施工管理技術検定試験 令和元年(2019年)後期 5 問45 (訂正依頼・報告はこちら)

建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

2023年1月の建設業法施行令改正により、工事請負金額の要件が見直しされました。本設問は令和元年(2019年)に出題されたもので、内容と正答は出題当時のものとなります。
 

  • 2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする者が建設業の許可を受ける場合には、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
  • 建築工事業で特定建設業の許可を受けている者は、土木工事業で一般建設業の許可を受けることができる。
  • 解体工事業で一般建設業の許可を受けている者は、発注者から直接請け負う1件の建設工事の下請代金の総額が 3,000万円の下請契約をする場合には、特定建設業の許可を受けなければならない。
  • 建築工事業で一般建設業の許可を受けている者は、発注者から直接請け負う1件の建設工事の下請代金の総額が 6,000万円の下請契約をする場合には、特定建設業の許可を受けなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

誤っているものは解体工事業で一般建設業の許可を受けている者は、発注者から直接請け負う1件の建設工事の下請代金の総額が 3,000万円の下請契約をする場合には、特定建設業の許可を受けなければならない。」です

 

選択肢1. 2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする者が建設業の許可を受ける場合には、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

1.問題文の通りです。2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする者が建設業の許可を受ける場合には、国土交通大臣の許可を受けなければなりません

選択肢2. 建築工事業で特定建設業の許可を受けている者は、土木工事業で一般建設業の許可を受けることができる。

2.問題文の通りです。建築工事業で特定建設業の許可を受けている者は、土木工事業で一般建設業の許可を受けることが可能です。

 

選択肢3. 解体工事業で一般建設業の許可を受けている者は、発注者から直接請け負う1件の建設工事の下請代金の総額が 3,000万円の下請契約をする場合には、特定建設業の許可を受けなければならない。

3.特定建設業許可は請負金額の総額が 4,000万円以上、建築一式工事で6,000万円以上下請契約をする場合には、許可が必要になります。問題文の、解体工事の請負金額3,000万円では特定建設業許可は不要です。

 

選択肢4. 建築工事業で一般建設業の許可を受けている者は、発注者から直接請け負う1件の建設工事の下請代金の総額が 6,000万円の下請契約をする場合には、特定建設業の許可を受けなければならない。

4.問題文の通りです。建築一式工事の請負金額の総額が 6,000万円以上なので特定建設業の許可が必要になります。

 

まとめ

(※この解説は2019年当時の法令を基に解説されたものです。2023年1月の法改正により、下請契約の請負代金の総額が4500万円以上、建築一式では7000万円以上変更されました。そのため、現行法では選択肢3,4が誤りです。)

参考になった数63

02

正解は解体工事業で一般建設業の許可を受けている者は、発注者から直接請け負う1件の建設工事の下請代金の総額が 3,000万円の下請契約をする場合には、特定建設業の許可を受けなければならない。」です。

選択肢1. 2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする者が建設業の許可を受ける場合には、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

設問の通り。
 

選択肢2. 建築工事業で特定建設業の許可を受けている者は、土木工事業で一般建設業の許可を受けることができる。

設問の通り。
 

選択肢3. 解体工事業で一般建設業の許可を受けている者は、発注者から直接請け負う1件の建設工事の下請代金の総額が 3,000万円の下請契約をする場合には、特定建設業の許可を受けなければならない。

誤りです。
特定建設業の許可は下請代金が4,000万円以上で必要となります。この場合は必要ではありません。
 

選択肢4. 建築工事業で一般建設業の許可を受けている者は、発注者から直接請け負う1件の建設工事の下請代金の総額が 6,000万円の下請契約をする場合には、特定建設業の許可を受けなければならない。

設問の通り。
 

まとめ

(※この解説は2019年当時の法令を基に解説されたものです。2023年1月の法改正により、下請契約の請負代金の総額が4500万円以上、建築一式では7000万円以上変更されました。そのため、現行法では選択肢3,4が誤りです。)

参考になった数38

03

建設業の許可に関する問題は必ず出題されるため必ずチェックしましょう。

選択肢1. 2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする者が建設業の許可を受ける場合には、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

設問の通り、2つ以上の都道府県に営業所を設置する場合は国土交通大臣の許可が必要です。

都道府県内に1つの場合は県知事の許可が必要です。

選択肢2. 建築工事業で特定建設業の許可を受けている者は、土木工事業で一般建設業の許可を受けることができる。

設問の通り、建設業の許可は工事の種類ごとに分けられているため、建築工事業で特定建設業の許可を受けている者でも、土木工事業で一般建設業の許可を受けることができます。

選択肢3. 解体工事業で一般建設業の許可を受けている者は、発注者から直接請け負う1件の建設工事の下請代金の総額が 3,000万円の下請契約をする場合には、特定建設業の許可を受けなければならない。

一件の建設工事が3000万円の下請け契約は特定建設業の許可ではなく、一般建設業です。特定建設業の許可は建設工事4000万円以上の契約時に必要です。

建築工事では下請け金額が6000万円以上の規定があります。

選択肢4. 建築工事業で一般建設業の許可を受けている者は、発注者から直接請け負う1件の建設工事の下請代金の総額が 6,000万円の下請契約をする場合には、特定建設業の許可を受けなければならない。

前問で説明した通り、建築工事の下請け総額が6000万円を超える場合は、特定建設業の許可が必要になります。

まとめ

二次試験でも出題されるため、確実に暗記しましょう。

 

(※この解説は2019年当時の法令を基に解説されたものです。2023年1月の法改正により、下請契約の請負代金の総額が4500万円以上、建築一式では7000万円以上変更されました。そのため、現行法では選択肢3,4が誤りです。)

参考になった数20