2級建築施工管理技士の過去問
令和元年(2019年)後期
5 問46
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級 建築施工管理技術検定試験 令和元年(2019年)後期 5 問46 (訂正依頼・報告はこちら)
建設工事の請負契約書に記載しなければならない事項として、「建設業法」上、定められていないものはどれか。
- 工事着手の時期及び工事完成の時期
- 工事の履行に必要となる建設業の許可の種類及び許可番号
- 契約に関する紛争の解決方法
- 工事内容及び請負代金の額
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
定められていないものは2です。
1.工事着手の時期及び工事完成の時期は、建築業法に定められており請負契約書に記載が必要です。
2.工事の履行に必要となる建設業の許可の種類及び許可番号は、請負契約書に記載不要です。
3.契約に関する紛争の解決方法は、建築業法に定められており請負契約書に記載が必要です。
4.工事内容及び請負代金の額は、建築業法に定められており請負契約書に記載が必要です。
参考になった数34
この解説の修正を提案する
02
請負契約書に必要な項目は全部で14項目あり、書面で取り決め、これを相互に交付すべきことが定められています。
1.定められています。
2.定められていません。
工事の履行に必要となる建設業の許可の種類及び許可番号は、14項目の中には含まれていません。
3.定められています。
4.定められています。
参考になった数26
この解説の修正を提案する
03
建設業法の請負契約書の内容は、事項を書面に記載し署名又は押印し、相互に交付しなくてはなりません。全14項あり、そこからの出題になります。
工事着手の時期及び工事完成の時期は契約書に記載しなくてはなりません。
工事の履行に必要となる建設業の許可の種類及び許可番号は契約書への記載は必要ありません。
契約に関する紛争の解決方法は契約書に記載しなくてはなりません。
工事内容及び請負代金の額は契約書に記載しなくてはなりません。
建設業法の請負契約書には他にも完成後の支払時期や方法、遅延利息、違約金などの記載が必要になります。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
前の問題(問45)へ
令和元年(2019年)後期問題一覧
次の問題(問47)へ