2級建築施工管理技士の過去問
令和元年(2019年)後期
5 問47
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問題
2級 建築施工管理技術検定試験 令和元年(2019年)後期 5 問47 (訂正依頼・報告はこちら)
労働契約に関する記述として、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。
- 使用者は、労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺することができる。
- 使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせてはならない。
- 労働者は、使用者より明示された労働条件が事実と相違する場合においては、即時に労働契約を解除することができる。
- 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定める契約をしてはならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
労働基準法第17条により、「使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない」と定められています。
2.設問の通り。
3.設問の通り。
4.設問の通り。
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02
誤っているものは1です。
1.労働基準法第17条において「使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない」と定められています。
2.問題文の通りです。
労働基準法第18条において「使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせてはならない」と定められています。
3.問題文の通りです。
労働基準法第15条1項において「明示された労働条件が事実と相違する場合においては、即時に労働契約を解除することができる」と定められています。
4.問題文の通りです。
労働基準法第16条において「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定める契約をしてはならない」と定められています。
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03
労働基準法は厳しく細かい規定があるためチェックしましょう。
使用者は前借金などの債権と賃金を相殺することはできません。これは労働者に働くことを条件に金を前貸しし、労働を強制したり退職をさせないようにすることや、貸し分を給料から天引きすることを禁止した規定です。
使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせてはいけません。使用者は労働者に支払った賃金に口出ししてはいけません。
設問の通り、労働者は、使用者より明示された労働条件が事実と相違する場合においては、即時に労働契約を解除することができます。
設問の通り、使用者は、労働契約の不履行について違約金を定める契約をしてはいけません。
労働者が安全に健やかに働く環境を整える法律です。しっかり身につけましょう。
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