2級建築施工管理技士の過去問
令和元年(2019年)後期
5 問48

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問題

2級 建築施工管理技術検定試験 令和元年(2019年)後期 5 問48 (訂正依頼・報告はこちら)

事業者が、新たに職務に就くことになった職長に対して行う安全衛生教育に関する事項として、「労働安全衛生法」上、定められていないものはどれか。
ただし、作業主任者を除く。
  • 作業方法の決定に関すること
  • 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること
  • 危険性又は有害性等の調査に関すること
  • 作業環境測定の実施に関すること

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この過去問の解説 (3件)

01

定められていないものは4です。

1.作業方法及び労働者の配置に関することは、労働安全衛生法に定められています。

2.労働者に対する指導又は監督の方法に関することは、労働安全衛生法に定められています。

3.危険性又は有害性等の調査に関することは、労働安全衛生法に定められています。

4.作業環境測定の実施に関することは、労働安全衛生法に定められていません

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02

1.設問の通り。

2.設問の通り。

3.設問の通り。

4.誤りです。
上記の三つは定められていますが、「作業環境測定の実施に関すること」はこの限りではありません。

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03

労働安全衛生法は出題率が高いため、チェックしましょう。

選択肢1. 作業方法の決定に関すること

作業方法の決定に関することは職長に対して行う安全衛生教育が必要です。

選択肢2. 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること

労働者に対する指導又は監督の方法に関することは職長に対して行う安全衛生教育が必要です。

選択肢3. 危険性又は有害性等の調査に関すること

危険性又は有害性等の調査に関することは職長に対して行う安全衛生教育が必要です。

選択肢4. 作業環境測定の実施に関すること

作業環境測定とは、労働者の健康に悪影響を及ぼす有害物質の排除、適正な作業環境の維持を目的とした情報提供作業のことを指します。

作業環境測定の実施は職長への安全衛生教育は必要とされていません。

まとめ

現場作業は有害物質や危険な機械が多く存在するため、事故やけがを未然に防ぐためにも安全衛生法が大切な項目です。

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