2級建築施工管理技士の過去問
令和元年(2019年)後期
5 問49
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問題
2級 建築施工管理技術検定試験 令和元年(2019年)後期 5 問49 (訂正依頼・報告はこちら)
産業廃棄物の運搬又は処分の委託契約書に記載しなければならない事項として、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上定められていないものはどれか。
ただし、特別管理産業廃棄物を除くものとする。
ただし、特別管理産業廃棄物を除くものとする。
- 委託する産業廃棄物の種類及び数量
- 産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の方法
- 産業廃棄物の処分を委託するときは、処分の方法
- 委託者が受託者に支払う料金
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この過去問の解説 (3件)
01
2.誤りです。
事業者が産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地が委託契約書に含まれていなければなりませんが、運搬の方法については触れられていません。
3.設問の通り。
4.設問の通り。
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02
定められていないものは2です。
1.委託する産業廃棄物の種類及び数量は、委託契約書に記載します。
2.産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の方法は記載不要です。
3.産業廃棄物の処分を委託するときの処分の方法は、委託契約書に記載します。
4.委託者が受託者に支払う料金は、委託契約書に記載します。
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03
産業廃棄物とは建設工事に係るごみのことを指し、処理や運搬の仕方が規定されています。今回は処理や清掃に関する法律についての問題です。
委託する産業廃棄物の種類及び数量は委託契約書に記載しなければなりません。
産業廃棄物の運搬を委託した際の運搬方法は、委託契約書への記載は必要ありません。
委託者が受託者に支払う料金は、委託契約書に記載しなくてはなりません。
産業廃棄物の問題は他にも産業廃棄物にあてはまるものを回答する問題が出題されるため、確認しましょう。
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