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2級建築施工管理技士の過去問 令和3年(2021年)前期 4 問37

問題

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作業主任者を選任すべき作業として、「労働安全衛生法」上、定められていないものはどれか。
   1 .
高さ5mの足場の変更の作業
   2 .
土止め支保工の切りばりの取り外しの作業
   3 .
軒高5mの木造建築物の構造部材の組立て作業
   4 .
ALCパネルの建込み作業
( 2級 建築施工管理技術検定試験 令和3年(2021年)前期 4 問37 )
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この過去問の解説 (3件)

22

正解は4です。

「労働安全衛生法」とは労働基準とともに労働災害を防止し、

労働者の安全と健康の確保、快適な職場環境を促すための法律です。

作業主任者がいないと危険だと思われる作業かそうでないかで分けて覚えます。

各選択肢については以下の通りです。

1 高い位置での作業になり危険が伴います。 

   

2 土砂の崩落等の危険が伴います。

3 高い位置での作業になり危険が伴います。  

4 機械で吊りこみます。

  高い位置での作業もありますが、他の設問に比べて危険度が低いです。 

付箋メモを残すことが出来ます。
7

1 .高さ5mの足場の変更の作業

 正しいです。

 足場等組み立て作業として定められています。

2 .土止め支保工の切りばりの取り外しの作業

 正しいです。

 土留支保工の組み立て作業主任者の選任が必要です。

3 .軒高5mの木造建築物の構造部材の組立て作業

 正しいです。

 木造建築物の組み立て作業主任者の選任が必要です。

4 .ALCパネルの建込み作業

 間違いです。

 ALCパネルの立て込み作業には特に作業主任者の定めはありません。

6

労働安全衛生法施行令第6条に作業主任者を選任すべき作業が規定されています。

選択肢1. 高さ5mの足場の変更の作業

労働安全衛生法施行令第6条十五号に規定されています

選択肢2. 土止め支保工の切りばりの取り外しの作業

労働安全衛生法施行令第6条十号に規定されています

選択肢3. 軒高5mの木造建築物の構造部材の組立て作業

労働安全衛生法施行令第6条十五号の四に規定されています

軒の高さが5m以上の木造建築物の構造部材の組立作業は、作業主任者を選任しなければならない作業です。

選択肢4. ALCパネルの建込み作業

ALCパネルの建込み作業は、作業主任者を選任すべき作業として労働安全衛生法・施行令に規定はありません

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