2級建築施工管理技士の過去問
令和3年(2021年)前期
6 問43
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級 建築施工管理技術検定試験 令和3年(2021年)前期 6 問43 (訂正依頼・報告はこちら)
建築確認手続き等に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
- 特定工程後の工程に係る工事は、当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。
- 建築主事は、木造3階建ての建築物の確認申請書を受理した場合、受理した日から35日以内に、建築基準関係規定に適合するかどうかを審査しなければならない。
- 工事施工者は、建築物の工事を完了したときは、建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を申請しなければならない。
- 鉄骨造2階建ての建築物の建築主は、原則として、検査済証の交付を受けた後でなければ、当該建築物を使用し、又は使用させてはならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
「建設業法」上、誤っているものは3です。
1.問題文の通りです。「建設業法」上、特定工程後の工程に係る工事は、当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはなりません。
2.問題文の通りです。「建設業法」上、建築主事は、木造3階建ての建築物の確認申請書を受理した場合、受理した日から35日以内に、建築基準関係規定に適合するかどうかを審査しなければなりません。
3.建築主は、建築物の工事を完了したときは、建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を申請しなければなりません。工事施工者ではなく建築主が申請します。
4.問題文の通りです。「建設業法」上、原則、検査済証の交付を受けた後でなければ、当該建築物を使用し、又は使用はできません。しかし、特定行政庁が仮使用を許可した場合と、完了検査申請の受理日から7日経過した場合は仮使用が可能です。
参考になった数52
この解説の修正を提案する
02
正解は3です。
工事施工者ではなく建築主です。
各選択肢については以下の通りです。
1 設問の通りです。
建築基準法で決まっています。
2 設問の通りです。
建築基準法で決まっています。
3 建築主は、建築物の工事を完了したときは、
建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を申請しなければなりません。
4 設問の通りです。
原則としては使用してはいけないですが、
完了検査申請を受理された日から7日を経過した時は使用しても良いです。
参考になった数37
この解説の修正を提案する
03
2 .建築主事は、木造3階建ての建築物の確認申請書を受理した場合、受理した日から35日以内に、建築基準関係規定に適合するかどうかを審査しなければならない。
正しいです。
記載の通りです。
3 .工事施工者は、建築物の工事を完了したときは、建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を申請しなければならない。
間違いです。
工事施工者ではなく建築主が完了検査の申請を行わなければなりません。
4 .鉄骨造2階建ての建築物の建築主は、原則として、検査済証の交付を受けた後でなければ、当該建築物を使用し、又は使用させてはならない。
正しいです。
確認済証の交付を受けた後でなければ建物は使用させてはいけません。
参考になった数25
この解説の修正を提案する
前の問題(問42)へ
令和3年(2021年)前期問題一覧
次の問題(問44)へ