2級建築施工管理技士の過去問
令和3年(2021年)前期
6 問44

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問題

2級 建築施工管理技術検定試験 令和3年(2021年)前期 6 問44 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
  • 居室の天井の高さは、室の床面から測り、1室で天井の高さの異なる部分がある場合は、その平均の高さによる。
  • 映画館における客用の階段で高さが3mをこえるものには、3m以内ごとに踊場を設けなければならない。
  • 木造3階建ての住宅の3階に設ける調理室の壁及び天井の内装は、準不燃材料としなければならない。
  • 階段に代わる傾斜路には、原則として、手すり等を設けなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

 

最上階は準不燃材料を使用しなくても良いです。

各選択肢については以下の通りです。

1 設問の通りです。

  建築基準法で決まっています。 

2 設問の通りです。

  建築基準法で決まっています。小学校も同じです。

3 木造3階建ての住宅の1又は2階に設ける調理室の壁及び天井の内装は、

  準不燃材料としなければなりません。

4 設問の通りです。

  建築基準法で決まっています。手摺がないと危ないです。

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02

誤っているものは3です。

1.問題文の通りです。

居室の天井の高さは、室の床面から測ります。

1室で天井の高さの異なる部分がある場合は、その平均の高さになります

2.問題文の通りです。

映画館における客用の階段で高さが3mをこえるものには、3m以内ごとに踊場を設けなければならなりません

他にも小学校や中学校、劇場や公会堂なども該当します。

3.木造3階建ての住宅の3階に設ける調理室の場合、内装制限を受けません

しかし、下の階の2階や1階の壁及び天井の内装内装制限があるため、準不燃材料としなければなりません。

4.問題文の通りです。

階段に代わる傾斜路は、原則手すりを設けます

また、勾配は1/8を超えないこと、また表面が滑りにくい材料である必要があります。

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03

1 .居室の天井の高さは、室の床面から測り、1室で天井の高さの異なる部分がある場合は、その平均の高さによる。

 正しいです。

 記載の通りです。

2 .映画館における客用の階段で高さが3mをこえるものには、3m以内ごとに踊場を設けなければならない。

 正しいです。

 記載の通りです。用途により階段の規定は異なります。

3 .木造3階建ての住宅の3階に設ける調理室の壁及び天井の内装は、準不燃材料としなければならない。

 間違いです。

 内装制限は受けません。

 避難時に、3階の調理室は、一番最初に避難するべき箇所になる可能性が

 高い為、長くは滞在しない想定として、内装制限も厳しくありません。

4 .階段に代わる傾斜路には、原則として、手すり等を設けなければならない。

 正しいです。

 傾斜路は、主に高齢者などが使用する為、手すり等を設ける必要があります。

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