2級建築施工管理技士の過去問
令和3年(2021年)前期
6 問44
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問題
2級 建築施工管理技術検定試験 令和3年(2021年)前期 6 問44 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
- 居室の天井の高さは、室の床面から測り、1室で天井の高さの異なる部分がある場合は、その平均の高さによる。
- 映画館における客用の階段で高さが3mをこえるものには、3m以内ごとに踊場を設けなければならない。
- 木造3階建ての住宅の3階に設ける調理室の壁及び天井の内装は、準不燃材料としなければならない。
- 階段に代わる傾斜路には、原則として、手すり等を設けなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は3です。
最上階は準不燃材料を使用しなくても良いです。
各選択肢については以下の通りです。
1 設問の通りです。
建築基準法で決まっています。
2 設問の通りです。
建築基準法で決まっています。小学校も同じです。
3 木造3階建ての住宅の1又は2階に設ける調理室の壁及び天井の内装は、
準不燃材料としなければなりません。
4 設問の通りです。
建築基準法で決まっています。手摺がないと危ないです。
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02
誤っているものは3です。
1.問題文の通りです。
居室の天井の高さは、室の床面から測ります。
1室で天井の高さの異なる部分がある場合は、その平均の高さになります。
2.問題文の通りです。
映画館における客用の階段で高さが3mをこえるものには、3m以内ごとに踊場を設けなければならなりません。
他にも小学校や中学校、劇場や公会堂なども該当します。
3.木造3階建ての住宅の3階に設ける調理室の場合、内装制限を受けません。
しかし、下の階の2階や1階の壁及び天井の内装は内装制限があるため、準不燃材料としなければなりません。
4.問題文の通りです。
階段に代わる傾斜路は、原則手すりを設けます。
また、勾配は1/8を超えないこと、また表面が滑りにくい材料である必要があります。
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03
1 .居室の天井の高さは、室の床面から測り、1室で天井の高さの異なる部分がある場合は、その平均の高さによる。
正しいです。
記載の通りです。
2 .映画館における客用の階段で高さが3mをこえるものには、3m以内ごとに踊場を設けなければならない。
正しいです。
記載の通りです。用途により階段の規定は異なります。
3 .木造3階建ての住宅の3階に設ける調理室の壁及び天井の内装は、準不燃材料としなければならない。
間違いです。
内装制限は受けません。
避難時に、3階の調理室は、一番最初に避難するべき箇所になる可能性が
高い為、長くは滞在しない想定として、内装制限も厳しくありません。
4 .階段に代わる傾斜路には、原則として、手すり等を設けなければならない。
正しいです。
傾斜路は、主に高齢者などが使用する為、手すり等を設ける必要があります。
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