2級建築施工管理技士の過去問 令和3年(2021年)前期 6 問45
この過去問の解説 (3件)
誤っているものは2です。
1.問題文の通りです。
許可を受けた建設業の営業所の所在地について、同一の都道府県内で変更があった場合、その旨の変更届出書を提出する必要があります。
2.許可を受けた建設業の業種の区分について変更があった場合、変更ではなく新規の申請という扱いになります。
3.問題文の通りです。
許可を受けた建設業の使用人数に変更が生じた場合、その旨を書面で届け出する必要があります。
4.問題文の通りです。
許可を受けた建設業の営業所に置く専任の技術者に変更がある場合、その者について、書面を提出しなければなりません。
正解は2です。
建設業の業種の区分は新規届出となります。
各選択肢については以下の通りです。
1 設問の通りです。
住所の変更のみです。
2 業種が変わるのは全くの別事業になるので、
必要な資格、専任技術者等も変更になります。
3 設問の通りです。
使用人数の変更のみです。
4 設問の通りです。
代わるべき者の書面の提出のみです。
1 .許可を受けた建設業の営業所の所在地について、同一の都道府県内で変更があったときは、その旨の変更届出書を提出しなければならない。
正しいです。
記載の通りです。
2 .許可を受けた建設業の業種の区分について変更があったときは、その旨の変更届出書を提出しなければならない。
間違いです。
業者の区分について変更がある場合は、新規の申請が別途必要となります。
3 .許可を受けた建設業の使用人数に変更を生じたときは、その旨を書面で届け出なければならない。
正しいです。
人数の変更は、書面で届け出る必要があります。
4 .許可を受けた建設業の営業所に置く専任の技術者について、代わるべき者があるときは、その者について、書面を提出しなければならない。
正しいです。
選任技術者について、変更がある場合は、
変更届出書を提出しなければなりません。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。