2級建築施工管理技士の過去問
令和3年(2021年)後期
4 問38

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問題

2級 建築施工管理技術検定試験 令和3年(2021年)後期 4 問38 (訂正依頼・報告はこちら)

特定元方事業者が行うべき安全管理に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。
  • 毎作業日に、作業場所を巡視すること。
  • 足場の組立て作業において、材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。
  • 関係請負人が行う安全教育に対して、安全教育に使用する資料を提供すること。
  • クレーン等の運転についての合図を統一的に定めること。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題には、労働安全衛生法と労働安全衛生規則が出てきます。

労働安全衛生法は「法」なので、国会が定めた、必ず守らなければならない法律です。

労働安全衛生規則は「省令(規則)」にあたり、大臣が定めた規準です。

法的拘束力の強さは、労働安全衛生法が上です。

違いも意識しながら覚えていきましょう。

選択肢1. 毎作業日に、作業場所を巡視すること。

正しい記述です。

労働安全衛生法 第30条3項により、特定元方事業者等の講ずべき措置として作業場所を巡視するよう定められています。

選択肢2. 足場の組立て作業において、材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。

間違った記述です。

労働安全衛生規則 第566条により「足場の組立て作業において、材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除く」のは足場の組立て等作業主任者の職務です。

労働安全衛生法で特定元方事業者の安全管理として謳われていません。

選択肢3. 関係請負人が行う安全教育に対して、安全教育に使用する資料を提供すること。

正しい記述です。

労働安全衛生法 第30条4項により、特定元方事業者等の講ずべき措置として、関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うことと定められています。

選択肢4. クレーン等の運転についての合図を統一的に定めること。

正しい記述です。

労働安全衛生規則 第639条により、特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合において、当該作業がクレーン等を用いて行うものであるときは、当該クレーン等の運転についての合図を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならないと謳われています。

まとめ

労働安全衛生と労働安全衛生規則は建設業だけでなく、全ての業界・会社に関係しています。

似ている名前で混乱しますが、例えば「統括安全衛生管理者」の統括管理する業務を調べてみると、では労働者を危険な目に合わせない・健康被害を防止する為に措置をしてください等の5つの項目が挙げられていますが、規則では安全衛生に関する方針を表明したり労働安全衛生法に記載している対策をしてください等の3つの項目が書かれています。

内容を全て覚える必要はありませんが、規則に書かれている内容の違いがざっくりでも分かっていると、理解が深まると思います。

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02

労働安全衛生法では、用語の定義や事業者等の責務を理解することが重要です。

選択肢1. 毎作業日に、作業場所を巡視すること。

設問の通りです。(労働安全衛生法第30条)

作業場所を巡視することは特定元方事業者が行わなければならない事項の一つです。

選択肢2. 足場の組立て作業において、材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。

誤りです。

材料の欠点の有無を点検し不良品を取り除くことは、足場の組立て等作業主任者の職務として定められています。(労働安全衛生規則第566条)

選択肢3. 関係請負人が行う安全教育に対して、安全教育に使用する資料を提供すること。

設問の通りです。(労働安全衛生規則第638条)

選択肢4. クレーン等の運転についての合図を統一的に定めること。

設問の通りです。(労働安全衛生規則第639条)

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