2級建築施工管理技士の過去問
令和4年(2022年)後期
4 問3
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級 建築施工管理技術検定試験 令和4年(2022年)後期 4 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
労働基準監督署長に届け出なければならないものとして、不適当なものはどれか。
- 延べ面積が10m2を超える建築物の除却
- 現場で常時15人の労働者が従事するための特定元方事業者の事業開始報告
- 設置期間が60日以上のつり足場の設置
- つり上げ荷重が3tのクレーンの設置
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
設問は労働基準監督署に届け出なければならない事項について問われています。各事項で日数や重量など数字が異なってくるので注意が必要です。
設問は誤りです。延べ面積が10㎡を超える建築物の除却は、建築主事を経由して都道県知事に届け出る必要があります
設問のとおりです。常時10人以上の労働者が従事する場合は、特定元方事業者は事業開始報告を労働基準監督署に届けなければなりません。
設問のとおりです。吊り足場、張り出し足場以外の足場で高さ10m以上の足場について、設置期間が60日以上となる場合、労働基準監督署に届け出る必要があります。
設問のとおりです。つり上げ荷重が3t以上のクレーンを設置しようとする場合は、クレーン設置届を労働基準監督署に届け出る必要があります。
労働基準監督署に届け出なければならない事項では、各事項を表などにまとめ整理することで覚えやすくなります。参考書等を活用して、整理して覚えましょう。
参考になった数55
この解説の修正を提案する
02
この問題では労働基準監督署に届け出なければならないものについて問われています。
建築主事や都道府県知事に届け出るものと混合してしまわないよう注意が必要です。
✖
延べ面積10㎡を超える建築物の除却の届け出は、
建築主事を経由して都道府県知事に届け出る必要があります。
〇
設問の通りです。
現場の常時労働者が10人以上従事する場合に必要になります。
〇
設問の通りです。
足場の高さが10m以上で組立から解体までが60日以上ある場合は届け出が必要です。
〇
設問の通りです。
官公庁への届け出については、届け出る場所と各数値を間違えやすいので、
テキストを参考にして整理しながら理解していきましょう。
参考になった数20
この解説の修正を提案する
前の問題(問2)へ
令和4年(2022年)後期問題一覧
次の問題(問4)へ