2級建築施工管理技士の過去問
令和5年(2023年)前期
6 問1

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この過去問の解説 (2件)

01

建築確認など、書類上の手続きに関する問題です。

選択肢1. 特定工程後の工程に係る工事は、当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。

問題文のとおりです。

特定工程とは、その工程が完了した時点で検査を義務付けられている工程をいい、建築基準法で定められています。

選択肢2. 特定行政庁は、工事施工者に対して工事の計画又は施工の状況に関する報告を求めることができる。

問題文のとおりです。

特定行政庁とは、建築確認時の不備や建築物に違反があった場合に是正命令を発することができる行政機関です。

例としては、地方公共団体の長や都道府県知事がそれにあたります。

選択肢3. 建築主事は、建築主に対して、建築物の敷地に関する報告を求めることができる。

問題文のとおりです。

選択肢4. 工事施工者は、建築物の工事を完了したときは、建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を申請しなければならない。

完了検査の申請については、完了から4日以内に建築主事又は指定確認検査機関に到達するよう手続きする必要があります。

この申請は建築主が行います

まとめ

現場の施工を円滑に進めるためには、現場管理だけでなく手続関係の計画性も重要になります。

現場着工の時期から逆算し、また現場の進捗を確認しながら行うことが大切です。

試験対策上は、「どの手続きを」・「誰が」・「いつ(までに)」行うのかを整理しておきましょう。

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02

建築確認の手続きに関する問題です。だれが、だれに提出するものなのか確認しましょう。

選択肢1. 特定工程後の工程に係る工事は、当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。

特定工程後の工程にかかる工事は、該当工程の中間検査合格証を受けた後でなければ、施工できません。

選択肢2. 特定行政庁は、工事施工者に対して工事の計画又は施工の状況に関する報告を求めることができる。

設問の通り、特定行政庁や建築主事は、工事施工者に対して工事の計画又は施工の状況に関する報告を求めることができます。

選択肢3. 建築主事は、建築主に対して、建築物の敷地に関する報告を求めることができる。

建築主事とは、市町村長が任命した、建築物の検査や確認を行う公務員のことを指します。建築主とは建物の所有者のことです。

設問の通り、建築主事は、建築主に対して、建築物の敷地に関する報告を求めることができます。

選択肢4. 工事施工者は、建築物の工事を完了したときは、建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を申請しなければならない。

建築物の工事の完了検査の申請は、工事施工者ではなく建築主がするものです。

まとめ

法規の手続きは、だれがどこにするのか確認しましょう。

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