2級建築施工管理技士の過去問
令和5年(2023年)前期
6 問3

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この過去問の解説 (2件)

01

建設業法の許可関する問題です。許可には許可区分や注意点、金額が細かく決まっているので確認しましょう。

選択肢1. 許可を受けた建設業者は、営業所に置く専任の技術者を欠くこととなった場合、これに代わるべき者について、書面を提出しなければならない。

許可を受けた建設業者は、営業所に置く専任の技術者を欠くこととなった場合、これに代わるべき者がある時は、代わるべき者についての書面を2週間以内に国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければなりません。

選択肢2. 許可を受けた建設業者は、毎事業年度終了の時における工事経歴書を、提出しなければならない。

許可を受けた建設業者は、毎事業年度終了の時における工事経歴書を、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければなりません。

選択肢3. 許可を受けた建設業者は、業種の区分について変更があったときは、その旨の変更届出書を提出しなければならない。

業種の区分について変更があったときは、新たに申請が必要です。業種の区分を変更する届け出はありません。

選択肢4. 許可を受けた建設業者は、商号又は名称について変更があったときは、その旨の変更届出書を提出しなければならない。

許可を受けた建設業者は、商号又は名称について変更があったときは、その旨の変更届出書を30日以内に国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければなりません。

まとめ

建設業法の問題は必ず出題されます。それだけ現場でも重要な項目であるためしっかり暗記しましょう。

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02

一定金額以上の工事を行う場合、建設業の許可を取得する必要があります。

選択肢1. 許可を受けた建設業者は、営業所に置く専任の技術者を欠くこととなった場合、これに代わるべき者について、書面を提出しなければならない。

問題文のとおりです。

営業所の専任技術者を退職などで欠く事情が発生したら、これに代わるべき者について二週間以内に書面届出の手続きを行わなければなりません。

選択肢2. 許可を受けた建設業者は、毎事業年度終了の時における工事経歴書を、提出しなければならない。

問題文のとおりです。

選択肢3. 許可を受けた建設業者は、業種の区分について変更があったときは、その旨の変更届出書を提出しなければならない。

業種の区分について変更があった場合は、新たに「申請」をしなければなりません。

選択肢4. 許可を受けた建設業者は、商号又は名称について変更があったときは、その旨の変更届出書を提出しなければならない。

問題文のとおりです。

まとめ

建設業許可の取得手続きは、実務上行政書士等が行う場合がほとんどです。ですが、施工管理上も必要ですので整理しておきましょう。

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