2級建築施工管理技士の過去問
令和5年(2023年)前期
6 問4
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問題
2級 建築施工管理技術検定試験 令和5年(2023年)前期 6 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
工事現場における技術者に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
- 主任技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理の職務を誠実に行わなければならない。
- 学校教育法による大学を卒業後、1年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたものは、建築一式工事における主任技術者になることができる。
- 主任技術者を設置する工事で専任が必要とされるものでも、密接な関係のある2以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所において施工するものについては、これらの工事を同じ主任技術者が管理することができる。
- 元請負人の特定建設業者から請け負った建設工事で、元請負人に監理技術者が置かれている場合であっても、施工する建設業の許可を受けた下請負人は主任技術者を置かなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
建設業法における主任技術者とは、請負金額の大小問わず工事現場に施工の技術上の管理を行う技術者のことです。主任技術者の資格条件や役割を確認しましょう。
設問の通り主任技術者は、建設工事を適正に実施するため、施工計画の作成、工程管理、品質管理の職務を行わなければなりません。
「1年以上」が誤りです。
実務経験を3年以上有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたものは、主任技術者となることができます。
設問の通り、主任技術者を設置する工事で専任が必要とされるものでも、密接な関係のある2以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所において施工するものについては、これらの工事を同じ主任技術者が管理することができます。
建設業者は請け負った工事を施工する際には主任技術者を置かなくてはなりません。そのため元請負人の特定建設業者から請け負った建設工事でも、元請負人に監理技術者が置かれている場合であっても、施工する建設業の許可を受けた下請負人は主任技術者を置かなければなりません。
建設業法の問題は必ず出題されます。それだけ現場でも重要な項目であるためしっかり暗記しましょう。
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02
工事現場には、規模や請負金額に応じて、十分な経験や知識を有する者を「技術者」として配置することが求められます。
建設業法にはそれについての定めがあります。
問題文のとおりです。
例えば建築学科など、国土交通省令で定める学科を修めたものは工事現場の主任技術者になることができます。
ただし、その実務経験は3年以上が必要とされます。
問題文のとおりです。
例としては道路の舗装工事で工区が異なるケースなどが挙げられます。
問題文のとおりです。
逆に言えば、建設業許可を受けていない下請負人は主任技術者の配置は不要です(当然のことながら、請負金額は500万円未満でなければなりません)。
建設業法に関する金額や実務経験はよく問われる箇所であり、法改正も行われます。
試験対策上も重要ですので、建設業法は常に最新のものをチェックしておきましょう。
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