2級建築施工管理技士 過去問
令和5年(2023年)後期
問38 (4 問10)

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問題

2級 建築施工管理技術検定試験 令和5年(2023年)後期 問38(4 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

建設業の現場における特定元方事業者が講ずべき措置として、「労働安全衛生法」上、定められていないものはどれか。
  • 機械等が転倒するおそれがある場所において関係請負人の労働者が作業を行うとき、その関係請負人に対する技術上の指導を行うこと。
  • 関係請負人が行う安全教育に対して、安全教育に使用する資料を提供すること。
  • 特定元方事業者の労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われるとき、作業間の連絡及び調整を行うこと。
  • 足場の組立て作業において、材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。

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この過去問の解説 (2件)

01

特定元方事業者とは建設業の元請けの事業者のことをさします。

問題は特定元方事業者の講ずべき措置についての問題です。

選択肢1. 機械等が転倒するおそれがある場所において関係請負人の労働者が作業を行うとき、その関係請負人に対する技術上の指導を行うこと。

機械等が転倒するおそれがある場所において関係請負人の労働者が作業を行うとき、その関係請負人に対する技術上の指導を行うことは特定元方事業者が措置を講じます。

選択肢2. 関係請負人が行う安全教育に対して、安全教育に使用する資料を提供すること。

関係請負人が行う安全教育に対して、安全教育に使用する資料を提供することは特定元方事業者が措置を講じます。

選択肢3. 特定元方事業者の労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われるとき、作業間の連絡及び調整を行うこと。

特定元方事業者の労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われるとき、作業間の連絡及び調整を行うことは特定元方事業者が措置を講じます。

選択肢4. 足場の組立て作業において、材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。

足場の組立て作業において、材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くのは特定元方事業者ではなく、作業主任者が確認しなければいけません。

まとめ

特定元方事業者の定められた措置については出題頻度が高いためしっかり学習しましょう。

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02

特定元方事業者が講ずべき措置に関する問題です。

選択肢1. 機械等が転倒するおそれがある場所において関係請負人の労働者が作業を行うとき、その関係請負人に対する技術上の指導を行うこと。

正しい記述です。


キーワード: 技術上の指導、機械等の転倒
説明: 特定元方事業者は、機械等が転倒するおそれがある場所で作業を行う関係請負人に対して、技術上の指導を行うことが義務付けられています。

選択肢2. 関係請負人が行う安全教育に対して、安全教育に使用する資料を提供すること。

正しい記述です。


キーワード: 安全教育、資料提供
説明: 特定元方事業者は、関係請負人が行う安全教育に対して、必要な資料を提供することが求められます。

選択肢3. 特定元方事業者の労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われるとき、作業間の連絡及び調整を行うこと。

正しい記述です。


キーワード: 作業間の連絡及び調整
説明: 特定元方事業者は、自社の労働者と関係請負人の労働者が同一場所で作業する場合、作業間の連絡及び調整を行う義務があります。

選択肢4. 足場の組立て作業において、材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。

誤った記述です。


キーワード: 足場の組立て、材料の点検
説明: 足場の組立て作業における材料の点検や不良品の除去は、足場の組立て作業者(専門業者)の責任であり、特定元方事業者の直接的な義務ではありません。

まとめ

労働安全衛生法についての問題です。

施工管理をするにあたって重要な知識になるので、イメージして覚えましょう!

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