2級建築施工管理技士 過去問
令和5年(2023年)後期
問48 (6 問6)
問題文
事業者が、新たに職務に就くことになった職長に対して行う安全衛生教育に関する事項として、「労働安全衛生法」上、定められていないものはどれか。ただし、作業主任者を除くものとする。
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問題
2級 建築施工管理技術検定試験 令和5年(2023年)後期 問48(6 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
事業者が、新たに職務に就くことになった職長に対して行う安全衛生教育に関する事項として、「労働安全衛生法」上、定められていないものはどれか。ただし、作業主任者を除くものとする。
- 労働者の配置に関すること
- 作業方法の決定に関すること
- 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること
- 作業環境測定の実施に関すること
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この過去問の解説 (2件)
01
労働安全衛生法の職長に対する安全衛生教育は次の三つの項目です。
一、作業方法の決定及び労働者の配置
二、労働者に対する指導又は監督の方法
三、労働災害を防止するために必要な事項
労働者の配置に関することは職長への安全教育に含まれます。
作業方法の決定に関することは職長の安全教育に含まれます。
労働者に対する指導又は監督の方法に関することは職長の安全教育に含まれます。
作業環境測定の実施に関することは職長の安全教育に含まれません。
職長の安全教育に関する問題は二次検定でも出題されるためおさえましょう。
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02
安全衛生教育に関する問題です。
正しい記述です。
キーワード: 労働者の配置、現場管理
説明:職長は現場における労働者の適切な配置を管理する責務があり、労働安全衛生法の規定においても必要な事項としています。
正しい記述です。
キーワード: 作業方法、リスク管理
説明:作業方法の決定は、現場での安全確保に直結する重要な業務であり、職長の教育項目として法令に基づく指導対象です。
正しい記述です。
キーワード: 指導、監督、安全管理
説明:労働者への指導や監督は、現場の安全衛生を維持するために不可欠な職長の役割であり、労働安全衛生法の教育項目に含まれています。
誤った記述です。
キーワード: 作業環境測定、専門技術
説明:作業環境測定は、専門の作業主任者や技術者が行うべき業務です。
職長に対する安全衛生教育の内容としては、労働安全衛生法上定められていません。
職長の安全教育に関する問題は二次検定でも出題されるためおさえましょう!
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