2級建築施工管理技士 過去問
令和6年(2024年)前期
問37 (ユニットE 問10)
問題文
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問題
2級建築施工管理技士試験 令和6年(2024年)前期 問37(ユニットE 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
- 高さが2m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。
- 高さが2m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の時期、範囲及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。
- 型枠支保工の組立て等作業主任者を選任すること。
- 型枠支保工の組立て等の作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
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この過去問の解説 (2件)
01
労働安全衛生規則についての問題です!
正しい記述です。
キーワード: 足場作業、立入禁止措置
説明: 2m以上の足場の組立て等の作業区域には関係者以外の立入禁止措置が義務付けられています。
正しい記述です。
キーワード: 周知義務、作業時期・範囲・順序
説明: 作業の時期、範囲及び順序の周知は事業者の義務とされています。
正しい記述です。
キーワード: 作業主任者の選任、型枠支保工
説明: 高さ5m以上の型枠支保工の作業には、作業主任者の選任が義務付けられています。
誤った記述です。
キーワード: 作業方法の決定、直接指揮、作業主任者
説明: 作業方法の決定や作業の直接指揮は、事業者の義務ではなく、選任された作業主任者の職務です。
事業者の義務と作業主任者の職務の区別について理解しましょう!
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02
この問題では、事業者の責任範囲と作業主任者の職務範囲を正しく理解しているか問われています。
高さが2メートル以上の構造物における足場の組立て、解体、または変更作業を実施する区域については、当該作業に従事する関係労働者以外の立ち入りを禁止する必要があります。
よって正しい記述となります。
作業時期や範囲の事前周知も、事業者の義務として定められています。
よって正しい記述となります。
型枠支保工に関する作業には、作業主任者の選任が義務付けられています。
よって正しい記述となります。
この内容は作業主任者が担う役割であり、事業者の義務ではありません。
よって誤った記述となります。
事業者がやることと、作業主任者がやることは明確に区別されています。
事業者は教育・選任・禁止措置などのルール構築が主な責任です。
作業主任者は、技術的な作業方法や指揮を行います。
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