2級建築施工管理技士 過去問
令和6年(2024年)前期
問37 (5 問10)
問題文
事業者の講ずべき措置として、「労働安全衛生規則」上、定められていないものはどれか。
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問題
2級 建築施工管理技術検定試験 令和6年(2024年)前期 問37(5 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
事業者の講ずべき措置として、「労働安全衛生規則」上、定められていないものはどれか。
- 高さが2m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。
- 高さが2m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の時期、範囲及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。
- 型枠支保工の組立て等作業主任者を選任すること。
- 型枠支保工の組立て等の作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
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