2級建築施工管理技士 過去問
令和6年(2024年)前期
問47 (ユニットG 問5)

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問題

2級建築施工管理技士試験 令和6年(2024年)前期 問47(ユニットG 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。
  • 使用者は、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、休業期間中、当該労働者に所定の額以上の手当を支払わなければならない。
  • 使用者は、労働者の退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
  • 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後14日間は、原則として解雇してはならない。
  • 使用者は、労働者が退職時に使用期間等の証明書を請求した場合においては、遅滞なくこれを交付しなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

労働基準法についての問題です!

選択肢1. 使用者は、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、休業期間中、当該労働者に所定の額以上の手当を支払わなければならない。

正しい記述です。

 

キーワード: 使用者責任による休業、休業手当

説明: 使用者の責に帰すべき事由による休業では「平均賃金の60%以上」の休業手当を支払う必要があり、「所定の額以上」という表現も間違いとはされません。

選択肢2. 使用者は、労働者の退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。

正しい記述です。

 

キーワード: 退職時の賃金支払、7日以内、金品の返還

説明: 退職時の労働者が請求した場合、7日以内に賃金を支払い、権利に属する金品も返還しなければならないと定められています。

選択肢3. 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後14日間は、原則として解雇してはならない。

誤った記述です。

 

キーワード: 業務上の負傷・疾病、解雇制限、30日間

説明: 「療養のために休業する期間およびその後30日間」は解雇が禁止されています。

選択肢4. 使用者は、労働者が退職時に使用期間等の証明書を請求した場合においては、遅滞なくこれを交付しなければならない。

正しい記述です。

 

キーワード: 使用証明書、退職、遅滞なく交付

説明: 退職時に労働者から使用期間等の証明書の請求があった場合は、使用者は遅滞なく交付する義務があります。

まとめ

労働基準法の具体的な条文の内容と数値を覚えましょう!

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02

この問題では、労働基準法のうち、「休業」「退職時対応」「解雇の制限」「証明義務」の、使用者の義務と労働者保護の原則が問われています。

選択肢1. 使用者は、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、休業期間中、当該労働者に所定の額以上の手当を支払わなければならない。

会社の責任で休業となった場合、所定の額以上(平均賃金の60%以上)の休業手当を支払うことが義務付けられています。

 

よって正しい記述となります。


 

選択肢2. 使用者は、労働者の退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。

退職時の賃金および金品の返還は、請求があれば7日以内に行う義務があります。

 

よって正しい記述となります。

 

 

 

選択肢3. 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後14日間は、原則として解雇してはならない。

業務上の負傷や病気による療養中および、その後30日間は、原則として解雇できません。

 

よって誤った記述となります。

選択肢4. 使用者は、労働者が退職時に使用期間等の証明書を請求した場合においては、遅滞なくこれを交付しなければならない。

労働者が、退職時に使用期間等の証明書を請求された場合は、速やかに交付する義務があります。

 

よって正しい記述となります。

 

 

 

まとめ

何日以内・何日間といった数値が出てくる問題なので、誤った日数の記述に惑わされないようにしましょう。

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