2級建築施工管理技士 過去問
令和6年(2024年)前期
問48 (ユニットG 問6)
問題文
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問題
2級建築施工管理技士試験 令和6年(2024年)前期 問48(ユニットG 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- 新たに選任した作業主任者
- 作業内容を変更した労働者
- 新たに建設現場の警備員として雇い入れた労働者
- 新たに建設現場の事務職として雇い入れた労働者
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この過去問の解説 (3件)
01
労働安全衛生法についての問題です!
正しい記述です。
キーワード: 作業主任者、教育の免除
説明: 作業主任者は、法令に基づき特別な資格講習を修了した者から選任されるため、すでに必要な知識・技能を有しているとされます。
誤った記述です。
キーワード: 作業内容の変更、安全衛生教育
説明: 労働者の作業内容を変更する際には、その内容に応じた再教育が義務となっています。
誤った記述です。
キーワード: 雇入れ時教育、建設現場の警備員
説明: 建設現場で働く警備員は、現場特有の危険に関与する可能性があるため、雇い入れ時に安全衛生教育を行う義務があります。
誤った記述です。
キーワード: 雇入れ時教育、事務職
説明: たとえ事務職であっても、建設現場内に立ち入る可能性がある場合には、最低限の安全衛生教育が必要です。
労働安全衛生法について過去問をメインに学習しましょう!
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02
この問題では、安全衛生教育の対象と内容を理解しているか問われています。
作業主任者は、法律で定められた特別な講習を受けて修了した人の中から選ばれるため、すでに必要な知識や技術を身につけています。
よって正しい記述となります。
作業内容が変わった場合、新しい作業における危険性や安全対策を教育する必要があります。
よって誤った記述となります。
警備員は、現場内で活動し、状況に応じて危険を伴うこともあるため、雇入れ時の安全衛生教育が必要です。
よって誤った記述となります。
事務職でも安全衛生教育は義務付けられています。
災害時の避難経路、応急処置、健康管理なども安全衛生教育に含まれています。
よって誤った記述となります。
どのような立場の労働者に、安全衛生教育が必要になるのかを理解しましょう。
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03
労働安全衛生法第59条の安全衛生教育に関する内容です。事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。とあります。一つずつ確認していきましょう。
教育を行わなくてもよい者です。
作業主任者については第60条カッコ書きで除かれているため、選任時に教育の必要はありません。一度すでに教育を受けているはずなので除かれています。
教育を行う必要がある者です。
59条第2項の記述「前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。」とあるため、教育をする必要がある者となります。
教育を行う必要がある者です。
建設現場に新たに雇い入れた者は第59条第1項の規定により教育を行う必要があります。作業内容は問われていません。
警備員であっても同様です。
教育を行う必要がある者です。
建設現場に新たに雇い入れた者は第59条第1項の規定により教育を行う必要があります。 作業内容は問われていません。
事務員であっても同様です。
日々現場に出入りする人が変化し、都度教育を行う必要があります。新規入場者がシームレスに作業に参加できるように学習していきましょう。
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