2級建築施工管理技士 過去問
令和6年(2024年)後期
問36 (5 問9)
問題文
作業主任者を選任すべき作業として、「労働安全衛生法」上、定められていないものはどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級建築施工管理技士試験 令和6年(2024年)後期 問36(5 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
作業主任者を選任すべき作業として、「労働安全衛生法」上、定められていないものはどれか。
- 工作物のコンクリートの打込みの作業
- 土止め支保工の切りばりの取り外しの作業
- 高さが5mのコンクリート造の工作物の解体の作業
- 高さが5mの足場の変更の作業
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
労働安全衛生法についての問題です!
正しい選択肢です。
キーワード: コンクリート打設作業主任者
説明:
工作物のコンクリートの打込み作業における主任者選任の選定は不要です。
誤った選択肢です。
キーワード: 土止め支保工作業主任者
説明:
切りばりの取り外しは土止め支保工作業に該当し、施行令第56条の2で主任者選任が義務づけられています。
誤った選択肢です。
キーワード: 解体作業主任者(高さ5mを超える)
説明:
施行令第56条の12では「高さが5メートルを超える解体作業」に主任者選任が必要です。
誤った選択肢です。
キーワード: 足場の組立等作業主任者(高さ5m以上)
説明:
施行令第56条の5で「高さが5メートル以上の足場の組立・変更・解体」に主任者選任を定めています。
作業主任者の選任・非選任については過去問を中心に覚えましょう!
参考になった数15
この解説の修正を提案する
前の問題(問35)へ
令和6年(2024年)後期 問題一覧
次の問題(問37)へ