2級建築施工管理技士 過去問
令和6年(2024年)後期
問43 (ユニットG 問1)

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問題

2級建築施工管理技士試験 令和6年(2024年)後期 問43(ユニットG 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

建築確認手続き等に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
  • 施工者は、工事完了から4日以内に完了検査を申請しなければならない。
  • 施工者は、工事現場の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式によって、建築確認があった旨の表示をしなければならない。
  • 鉄骨造2階建ての建築物の建築主は、原則として、検査済証の交付を受けた後でなければ、当該建築物を使用し、又は使用させてはならない。
  • 建築主は、建築確認申請が必要な建築物を建築する場合、当該工事に着手する前に確認済証の交付を受けなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

建築確認手続き等に関する問題です!

選択肢1. 施工者は、工事完了から4日以内に完了検査を申請しなければならない。

誤った記述です。

 

キーワード: 完了検査申請の申請者

説明: 「建築主は、建築工事が完了した日から4日以内に完了検査の申請を行わなければならない」と規定しており、施工者ではなく建築主が申請者となります。

選択肢2. 施工者は、工事現場の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式によって、建築確認があった旨の表示をしなければならない。

正しい記述です。

 

キーワード: 確認済証の現場表示

説明:施工者が省令で定める様式で現場に表示する義務があります。

選択肢3. 鉄骨造2階建ての建築物の建築主は、原則として、検査済証の交付を受けた後でなければ、当該建築物を使用し、又は使用させてはならない。

正しい記述です。

 

キーワード: 使用開始制限

説明: 検査済証の交付を受けた後でなければ使用できません。

選択肢4. 建築主は、建築確認申請が必要な建築物を建築する場合、当該工事に着手する前に確認済証の交付を受けなければならない。

正しい記述です。

 

キーワード: 着手前の確認済証交付

説明: 建築確認申請が必要な場合は工事着手前に確認済証を受領する義務があります。

まとめ

どのような立場の人が、どのような申請をするかに注目して覚えましょう!

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02

この問題では建築基準法における建築確認手続きの、責任者と期限を理解しているか問われています。

選択肢1. 施工者は、工事完了から4日以内に完了検査を申請しなければならない。

完了検査の申請は建築主が行う義務があり、施工者ではありません。

 

よって誤った記述となります。

選択肢2. 施工者は、工事現場の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式によって、建築確認があった旨の表示をしなければならない。

工者は工事現場の見やすい場所に建築確認済の看板を掲示する義務があります。

これにより違法建築でないことを示します。

 

よって正しい記述となります。

選択肢3. 鉄骨造2階建ての建築物の建築主は、原則として、検査済証の交付を受けた後でなければ、当該建築物を使用し、又は使用させてはならない。

建築主は原則として検査済証の交付を受けるまで建物を使用できません。

 

よって正しい記述となります。

選択肢4. 建築主は、建築確認申請が必要な建築物を建築する場合、当該工事に着手する前に確認済証の交付を受けなければならない。

建築主は工事着手前に、確認済証の交付を受ける必要があります。

 

よって正しい記述となります。

まとめ

建築主の義務と施工者の義務の区別が重要です。

申請関係は建築主、現場表示は施工者と覚えましょう。

 

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