2級建築施工管理技士 過去問
令和6年(2024年)後期
問44 (ユニットG 問2)

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問題

2級建築施工管理技士試験 令和6年(2024年)後期 問44(ユニットG 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、「建築基準法施行令」上、誤っているものはどれか。
  • 集会場における客用の屋内階段の幅は、120cm以上とする。
  • 戸建て住宅の階段の蹴上げは、23cm以下とする。
  • 最下階の居室の床が木造である場合、原則として、外壁の床下部分には、壁の長さ5m以下ごとに所定の換気孔を設けるものとする。
  • 最下階の居室の床が木造である場合における床の上面の高さは、原則として、直下の地面から45cm以上とする。

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この過去問の解説 (2件)

01

建築基準法施行令に関する問題です!

選択肢1. 集会場における客用の屋内階段の幅は、120cm以上とする。

誤った記述です。

 

キーワード: 階段幅、集会場、施行令112条

説明: 演劇場・集会場等の客用屋内階段の有効幅は、140cm以上とされています。

選択肢2. 戸建て住宅の階段の蹴上げは、23cm以下とする。

正しい記述です。

 

キーワード: 階段蹴上げ、戸建て住宅、施行令112条

説明: 住宅用階段の蹴上げは23cm以下と定められています。

選択肢3. 最下階の居室の床が木造である場合、原則として、外壁の床下部分には、壁の長さ5m以下ごとに所定の換気孔を設けるものとする。

正しい記述です。

 

キーワード: 床下換気孔、木造、施行令112条第7項

説明: 最下階木造床下の外壁には、壁長5mごとに換気孔を設けます。

選択肢4. 最下階の居室の床が木造である場合における床の上面の高さは、原則として、直下の地面から45cm以上とする。

正しい記述です。

 

キーワード: 床上面高さ、地盤高さ、施行令112条第8項

説明: 最下階木造床上面は直下地面から45cm以上とされています。

まとめ

各選択肢の数値をメインに覚えましょう!

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02

この問題では、建築基準法施行令における階段・床下の寸法規定を理解しているか問われています。

選択肢1. 集会場における客用の屋内階段の幅は、120cm以上とする。

集会場など不特定多数が利用する建物の客用階段幅は、140cm以上が必要です。

120cmでは避難時に混雑して危険です。

 

よって誤った記述となります。

選択肢2. 戸建て住宅の階段の蹴上げは、23cm以下とする。

蹴上げ(階段1段の高さ)は住宅で23cm以下と定められています。

これより高いと昇降が困難になります。

 

よって正しい記述となります。

選択肢3. 最下階の居室の床が木造である場合、原則として、外壁の床下部分には、壁の長さ5m以下ごとに所定の換気孔を設けるものとする。

木造の床下は湿気がこもりやすいため、外壁に5m以下ごとに換気孔を設けます。

通風を確保し腐朽を防ぎます。

 

よって正しい記述となります。

選択肢4. 最下階の居室の床が木造である場合における床の上面の高さは、原則として、直下の地面から45cm以上とする。

地面から床上面まで45cm以上離すことで地面からの湿気を防ぎ、床下の点検・メンテナンスも可能になります。

 

よって正しい記述となります。

まとめ

階段幅は住宅75cm、共同住宅・学校120cm、集会場140cmと、用途により異なることを覚えましょう。

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