2級建築施工管理技士 過去問
令和6年(2024年)後期
問47 (7 問5)

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問題

2級建築施工管理技士試験 令和6年(2024年)後期 問47(7 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。
  • 使用者は、原則として、満18才に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合においては、必要な旅費を負担しなければならない。
  • 使用者は、建築物の解体に係る事業において、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。
  • 未成年者は、独立して賃金を請求することができる。
  • 親権者又は後見人は、未成年者に代って労働契約を締結することができる。

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この過去問の解説 (1件)

01

労働基準法についての問題です!

選択肢1. 使用者は、原則として、満18才に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合においては、必要な旅費を負担しなければならない。

正しい記述です。

 

キーワード: 年少者の解雇、旅費負担

説明: 満18歳未満の労働者が解雇された場合、その者が解雇の日から14日以内に帰郷する際の旅費は使用者が負担します。

選択肢2. 使用者は、建築物の解体に係る事業において、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。

正しい記述です。

 

キーワード: 危険有害業務、年少者禁止

説明: 設問の通り、建築物の解体に係る事業において、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、使用できません。

選択肢3. 未成年者は、独立して賃金を請求することができる。

正しい記述です。

 

キーワード: 賃金請求権

説明: 未成年者であっても、自ら提供した労務に対する賃金は独立して請求・受領する権利があります。

選択肢4. 親権者又は後見人は、未成年者に代って労働契約を締結することができる。

誤った記述です。

 

キーワード: 法定代理、同意権限

説明: 親権者または後見人は、未成年者の労働契約締結に「同意」する権限を有しますが、本人に代わって締結はできません。

まとめ

各法文に関する問題は過去問をメインに勉強しましょう!

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