2級建築施工管理技士 過去問
令和6年(2024年)後期
問47 (ユニットG 問5)
問題文
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問題
2級建築施工管理技士試験 令和6年(2024年)後期 問47(ユニットG 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- 使用者は、原則として、満18才に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合においては、必要な旅費を負担しなければならない。
- 使用者は、建築物の解体に係る事業において、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。
- 未成年者は、独立して賃金を請求することができる。
- 親権者又は後見人は、未成年者に代って労働契約を締結することができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
労働基準法についての問題です!
正しい記述です。
キーワード: 年少者の解雇、旅費負担
説明: 満18歳未満の労働者が解雇された場合、その者が解雇の日から14日以内に帰郷する際の旅費は使用者が負担します。
正しい記述です。
キーワード: 危険有害業務、年少者禁止
説明: 設問の通り、建築物の解体に係る事業において、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、使用できません。
正しい記述です。
キーワード: 賃金請求権
説明: 未成年者であっても、自ら提供した労務に対する賃金は独立して請求・受領する権利があります。
誤った記述です。
キーワード: 法定代理、同意権限
説明: 親権者または後見人は、未成年者の労働契約締結に「同意」する権限を有しますが、本人に代わって締結はできません。
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02
この問題では労働基準法における、年少労働者(18歳未満)の保護規定を理解しているか問われています。
18歳未満の者を解雇した場合、14日以内に帰郷するなら使用者が旅費を負担する義務があります。
よって正しい記述となります。
児童は中学校卒業まで、原則として働かせることができません。
義務教育優先のためです。
よって正しい記述となります。
未成年者でも自分で働いた賃金は自分で請求できます。
親が勝手に受け取ることはできません。
よって正しい記述となります。
親権者や後見人が未成年者に代わって労働契約を結ぶことは禁止されています。
本人の意思を尊重し、不当な労働を防ぐためです。
よって誤った記述となります。
未成年者の労働は、本人の意思で決めるという原則を理解しましょう。
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