国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成27年度(2015年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問2
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 平成27年度(2015年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
報酬を得て、次の行為を事業として行う場合、旅行業の登録を受けなければならないものはどれか。
- 旅行業を営む者のため、宿泊サービスを提供する者と契約を締結する行為
- タクシー会社が、自ら所有するタクシーを用いて市内観光を目的とする日帰り旅行を旅行者に販売する行為
- 宿泊業者が、旅行者の依頼により他人の経営する貸切バスを手配する行為
- 査証の取得代行を業としている者が、旅行業者等の依頼を受けて旅行者の査証取得のための手続を代行する行為
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この過去問の解説 (3件)
01
宿泊業者は他人が経営する運送サービスを手配し、旅行者と両者の契約を締結しているため、旅行業の登録が必要です。
1.旅行者と契約関係がなく、旅行業の登録は不要です。
2.旅行者のみと直接運送サービス提供をしており、他の運送・宿泊機関との関係がないため、旅行業の登録は不要です。
4.旅行(企画旅行・手配旅行)に伴い査証取得をした場合は旅行業の登録が必要ですが、査証取得のみの行為は旅行業にあたらず、登録は不要です。
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02
この問題を解くために、旅行業に当たるかどうかを判別するポイントを挙げると下記のようになります。
・報酬を得ていること
・旅行者に対する業務であること
・他社の運送、宿泊機関を用いていること
「報酬」は設問文冒頭にありますので
3は上記を満たしており、これが正解になります。
1は、旅行業を営む者のため、とあるので当てはまりません。
2は、自社のみで他社の運送、宿泊機関を用いていないので当てはまりません。
4は、最終的に旅行者のための行為ですが、業務内容自体が旅行業に当てはまらない(査証取得代行は他の旅行業手続きに付随して行う場合に旅行業に含まれる)ので、これも誤りです。
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03
本業である宿泊事業以外のサービスである運送事業を提供するためには、旅行業の登録が必要です。
1は旅行者と直接契約を交わさない手配代行業なので、旅行業の登録は不要です。
2は本業である運送事業を提供しているだけなので、旅行業には該当しません。
4は査証取得の代行業であり、旅行業ではありません。
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