国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成27年度(2015年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問3

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:2

設問の通り正しいです。

1.旅行業代理業者の新規登録の申請は、「自ら」の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事で、「所属旅行業者」の主たる営業所ではないため誤りです。

3.満了の日の「翌日」から起算します。

4.旅行業代理業者の登録について有効期限の定めはありません。

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02

正解は2で、登録の有効期間の扱いが適切に説明されています。
1は、所属旅行業者ではなく旅行業者代理業者自身の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事が登録先となるので、誤りです。
3の起算日は、「有効期間の満了の日の翌日」です。
4の旅行業者代理業者には、登録の有効期間の定めはありません。

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03

正解は2です。

旅行業法第6条の3「有効期間の更新の登録」の中でこの通り規定されています。

1は誤りの内容です。
「その旅行業者代理業者自身の」主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事宛、が正しい内容です。

3も誤りの内容です。
従前の登録の有効期間の「満了の日の翌日から起算」する、が正しい内容です。

4も誤りの内容です。
旅行業者代理業者にはそもそも登録の有効期間の定めがありません。
また、所属旅行業者が存在しなくなった(もしくは所属旅行業者を変える)場合に登録廃止となるのが旅行業者と異なるポイントです。

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