国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成27年度(2015年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問4
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 平成27年度(2015年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
登録業務範囲に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 第1種旅行業者は、すべての旅行業務を取り扱うことができる。
- 第2種旅行業者は、本邦外の企画旅行( 旅行者からの依頼により旅行に関する計画を作成し、これにより実施するものに限る。 )を実施することができる。
- 第3種旅行業者は、法第14条の2第1項の規定により、第1種旅行業者を代理して本邦外の企画旅行( 参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。 )を取り扱うことができる。
- 地域限定旅行業者は、企画旅行は一切実施できないが、一の行為ごとに一の拠点区域内における手配旅行については取り扱うことができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
全ての旅行業務を取り扱えるのは1の第1種旅行業者だけですが、2の第2種旅行業者も受注型企画旅行に限っては本邦外の旅行を実施することができます。
また、募集型企画旅行については、受託契約を締結することで他の旅行業者を代理することができるので、3も正しいです。
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02
地域旅行業者であっても、条件を満たせば一の拠点区域内における手配旅行は取扱いができます。
1.第1種はすべて取扱いできます。
2.第2種は本邦外(海外)でも「受注型」企画旅行であれば取扱いできます。(「募集型」は不可のため、気をつけてください。)
3.第3種は「受託」旅行業者としてであれば、募集型企画旅行であっても取扱いができます。
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03
地域限定旅行業者は、「一の行為ごとに一の拠点区域内における」という制限はつきますが、他の旅行業種別(第1種~第3種)に比べて登録取得しやすくなっているのが特徴です。
上記の制限内であれば、手配旅行だけでなく、募集型企画旅行も受注型企画旅行も実施できます。
1は正しい内容です。
第1種旅行業は、旅行契約の全てを行うことができる代わりに、営業保証金や基準資産額など登録に際しての要件は最も厳しいです。
2も正しい内容です。
第2種旅行業では、海外の募集型企画旅行のみ取り扱えません。
この設問では「海外の受注型企画旅行」なのでこれは実施できます。
3も正しい内容です。
第3種旅行業者であっても、他社と受託契約して海外の募集型企画旅行を代理販売することは可能です。
これは第2種、地域限定旅行業者であっても同じです。
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