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国内旅行業務取扱管理者の過去問 平成27年度(2015年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問5

問題

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次の記述のうち、旅行業等の登録の拒否事由に該当しないものはどれか。
   1 .
営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者でその法定代理人が法第6条第1項第1号から第3号又は第6号のいずれにも該当しないもの。
   2 .
法人であって、その役員のうちに破産者で復権を得ない者があるもの。
   3 .
営業所ごとに、法第11条の2の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者。
   4 .
第2種旅行業を営もうとする者であって、その基準資産額が300万円であるもの。
( 国内旅行業務取扱管理者試験 平成27年度(2015年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問5 )
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この過去問の解説 (2件)

45
正解は1です。
未成年者と法定代理人が1の条件を満たしている場合は、旅行業等の登録が可能です。
2は復権を得ない破産者が存在し、3は旅行業務取扱管理者が存在しないため、どちらも登録の拒否事由に該当します。
また、基準資産額が300万円なのは第3種旅行業であり、第2種旅行業は700万円なので、4も登録を拒否されます。

付箋メモを残すことが出来ます。
39
正解は1です。

「営業に関し成年者と同一の行為能力を有する」とみなされるのであれば、本人が未成年であってもその点は関係ありません。
「同一の行為能力を有しない未成年者」であれば、法定代理人の資格が問われます。

2は誤りの内容です。
法人の場合は役員の資格も問われます。
「破産者で復権を得ない者」は登録拒否対象に当たります。

3も誤りの内容です。
旅行業務取扱管理者を選任しないと営業所を開設できないのですから、これが確実にできないのであればきちんと事業を開始できないことを意味します。
よって、登録時点でこの判断がなされます。

4も誤りの内容です。
第2種旅行業者の基準資産額は700万円以上必要です。
他の種別も一緒に覚えておきましょう。
(第1種 3,000万円、第2種 700万円、第3種 300万円、地域限定 100万円)

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