国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成27年度(2015年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問6
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 平成27年度(2015年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
変更登録等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 旅行業者等は、法人の場合、その代表者の氏名について変更があったときは、その日から14日以内に、国土交通省令で定める書類を添付してその旨を登録行政庁に届け出なければならない。
- 旅行業者は、新たに、本邦外の企画旅行( 参加する旅行者の募集をすることにより実施するもの )を実施できるように業務の範囲を変更しようとするときは、その日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
- 旅行業者代理業者は、第3種旅行業へ変更登録をしようとするときは、当該旅行業者代理業者の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に変更登録申請書を提出しなければならない。
- 第3種旅行業者は、主たる営業所の所在地が都道府県の区域を異にする所在地に変更があったときは、その日から30日以内に、変更後の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に登録事項変更届出書を提出しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
旅行業者は所在地が変更した場合は、「変更後」の主たる営業所を管轄する都道府県知事に変更届を提出しなければならず、設問は正しいです。
(「変更前」ではない点に注意してください。)
1.14日ではなく30日以内です。
2.業務範囲の変更に関しては、変更届ではなく、変更登録が必要です。
3.旅行業代理業者が第3種旅行業者に業務範囲を変更するときは、変更登録ではなく、新たに旅行業としての新規登録が必要です。
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02
「30日以内」「登録事項変更届出書」はいずれも合っています。
この設問でのポイントは「主たる営業所の所在地が都道府県の区域を異にする所在地に変更」する点です。
第3種旅行業は「主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事」が管轄なので、その所管が違う都道府県に移ったことを意味します。
このケースでは、新たな管轄、すなわち「変更後の都道府県知事」が正しい届出先になります。
1は誤りの内容です。
代表者変更は届出必要事項の1つです。
間違っている箇所は「14日以内」で、「30日以内」が正しいです。
2も誤りの内容です。
旅行業種別(第1種、第2種、第3種、地域限定)の変更には、登録事項変更届ではなく、変更登録申請になりますが、事後の届ではなく事前申請が必要です。
しかも手続きに日数がかかる(要問合せ)ため、30日前ではおそらく足りません。
3も誤りの内容です。
この場合、変更登録ではありません。
旅行業者代理業者の登録廃止と第3種旅行業者としての新規登録が必要です。
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03
2の場合は第1種旅行業への変更登録を申請しなければならないので、誤りです。
3の旅行業者代理業者は、変更登録でなく第3種旅行業の新規登録申請を行わなければならないので、これも誤りです。
正解は4で、「30日以内」も含めて全て正しい記述です。
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