国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成27年度(2015年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問7

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 平成27年度(2015年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

営業保証金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 旅行業者は、営業保証金の供託をしたときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
  • 登録行政庁は、旅行業の登録をした場合において、登録の通知を受けた日から14日以内に旅行業者が法第7条第2項の届出をしないときは、その定める7日以上の期間内にその届出をすべき旨の催告をしなければならない。
  • 営業保証金は、現金以外では、国債証券、地方債証券に限り供託に充てることができる。
  • 営業保証金の供託は、旅行業者の主たる営業所の最寄りの供託所にしなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

1の供託書、2の催告、4の供託所に関する記述はいずれも正しいです。
誤っているのは3で、国債証券や地方債証券に限らず、その他の有価証券も供託に充てることができます。

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02

正解(誤っているもの)は3です。

営業保証金には、現金、国債証券、地方債証券の他、国土交通省令で定める有価証券(旅行業法施行規則を参照)を充てることができます。

1と2はそれぞれ正しい内容です。
これらは、旅行業法第7条「営業保証金の供託」の中でこの通り定められています。

4も正しい内容です。
この規定は、旅行業法第8条「営業保証金の額等」の中にあります。

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