国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成27年度(2015年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問8

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 平成27年度(2015年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

旅行業務取扱管理者の選任に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 旅行業者等は、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日から5年を経過していない者であっても、旅行業務取扱管理者試験に合格した者であれば、旅行業務取扱管理者として選任することができる。
  • 旅行業者等は、旅行業務に従事した経験が1年未満である者を営業所の旅行業務取扱管理者として選任することはできない。
  • 旅行業者等は、その営業所の旅行業務取扱管理者として選任した者のすべてが欠けるに至ったときは、新たに旅行業務取扱管理者を選任するまでの間は、その営業所では旅行に関する相談に応ずる行為に関してであっても、旅行者と契約を締結することができない。
  • 旅行業者代理業者の営業所については、旅行業務を取り扱う者が1人である場合、所属旅行業者によって選任された旅行業務取扱管理者が、当該旅行業者代理業者の営業所の旅行業務取扱管理者を兼任することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:3

旅行の相談に応ずる行為も旅行業にあたり、新たに旅行業取扱管理者を選出するまでは旅行者と契約締結をしてはいけません。

1.禁錮以上の刑は5年を経過する必要があります。

2.営業所で選任される旅行業取扱管理者に、旅行業務に従事した経験に関する制限はありません。

4.所属旅行業者との兼任は認められません。

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02

正解は3です。

旅行業務取扱管理者の選任については、旅行業法第11条の2に規定があります。
そこには「旅行に関する相談に応ずる行為に関してであっても」というくだりは書いてありませんが、旅行相談契約も旅行業務に変わりありませんから当然同じです。

1は誤りの内容です。
旅行業務取扱管理者の条件に
「第6条第1項第1号から第6号までのいずれにも該当しない者」
(第6条「登録の拒否」を参照)とあるので、この者を選任することはできません。

2も誤りの内容です。
旅行業務取扱管理者の資格に旅行業務従事経験は問われません。
つまり、当該試験合格者であれば選任することは可能です。

4も誤りの内容です。
旅行業務取扱管理者の複数営業所間兼任はできません。
(ただし、地域限定旅行業者で一定の条件を満たす場合の例外を除く)

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03

1は選任の条件に反しているので、誤りです。
2は、旅行業務の経験が問われることはないので誤りです。すなわち、この試験に合格すればすぐに旅行業務取扱管理者として活躍できる資格が得られるということです。
旅行業務取扱管理者に「兼任」は認められていないので、4も誤りです。
正解は3で、「相談に応ずる行為」も例外ではありません。

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