国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成27年度(2015年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問9
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
国内旅行業務取扱管理者試験 平成27年度(2015年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述から、旅行業務取扱管理者の職務として定められていないもののみをすべて選んでいるものはどれか。
a 法第4条の規定による登録の申請に関する事項
b 法第12条の規定による料金の掲示に関する事項
c 法第12条の5の規定による書面の交付に関する事項
d 法第12条の6の規定による外務員の証明書携帯等に関する事項
a 法第4条の規定による登録の申請に関する事項
b 法第12条の規定による料金の掲示に関する事項
c 法第12条の5の規定による書面の交付に関する事項
d 法第12条の6の規定による外務員の証明書携帯等に関する事項
- a,c
- a,d
- b,c
- b,d
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
旅行業務取扱管理者を選任する目的は、旅行業法第1条「目的」の内容と重なっています。
すなわち、「取引の公正」「旅行の安全」「旅行者の利便」の確保です。
より具体的に言えば「取引条件の明確性」「旅行サービスの提供の確実性」が加わり、これらに関わる管理監督業務に当たります。
これを踏まえると、選択肢のうち当てはまってくるのは、bの「料金の掲示」とcの「書面の交付」であるとわかります。
aの「登録の申請」、dの「外務員の証明書携帯等」については、旅行業者として必須ではありますが、旅行業務取扱管理者の職責をもって携わらなければならない業務ではありません(他の者でも構わない)。
参考になった数64
この解説の修正を提案する
02
aの「登録の申請」とdの「外務員の証明書携帯等」は含まれません。
よって、正解は2です。
参考になった数31
この解説の修正を提案する
03
旅行業務取扱管理者の職務として、登録の申請、外務員の証明書携帯等に関する事項は定められていません。
料金の掲示、書面の交付に関する事項は旅行業務取扱管理者の職務として定められています。
1.3.4.は上記に該当しないため、不正解となります。
参考になった数23
この解説の修正を提案する
前の問題(問8)へ
平成27年度(2015年)問題一覧
次の問題(問10)へ