国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成27年度(2015年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問10
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 平成27年度(2015年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金( 企画旅行に係るものを除く。 )に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 旅行業者は、事業の開始前に旅行業務の取扱いの料金を定め、これをその営業所において旅行者が閲覧することができるように備え置かなければならない。
- 旅行業者代理業者は、その営業所において、自ら定めた旅行業務の取扱いの料金について、所属旅行業者に届け出なければならない。
- 旅行業者は、旅行業務の取扱いの料金を変更するときは、変更後30日以内に登録行政庁に届け出なければならない。
- 旅行業務の取扱いの料金は、契約の種類及び内容に応じて定率、定額その他の方法により定められ、旅行者にとって明確でなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
設問の通りです。
1.旅行者が閲覧することができる様に備えおくのではなく、「営業所に掲示」する必要があります。
2.旅行業代理業者は自ら取扱い料金を定めることはできません。
3.旅行業務取扱い料金は定めたときも変更したときも、登録行政庁に届け出る必要はありません。
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02
旅行業法第12条「料金の掲示」の条文内には「国土交通省令で定める基準」と書いてあるだけですが、旅行業法施行規則の中では実際にこの文面通り規定されています。
1は誤りの内容です。
料金の掲示は「旅行者に見やすいように掲示」するのが正しい定めです。
ちなみに、「旅行者が閲覧できるように備え置く」のは旅行業約款です。
一緒に覚えましょう。
2も誤りの内容です。
旅行業者代理業者は自ら旅行代金を定めることはできません。
所属旅行業者と同じ料金を用い、自らの営業所にも掲示します。
3も誤りの内容です。
旅行業務の取扱い料金は、登録行政庁への届出事項には含まれません。
よって、料金変更の際の届出も要りません。
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03
2も誤りです。旅行業者代理業者は自ら旅行業務の取扱いの料金を定めることはできず、所属旅行業者が定めた料金を「見やすいように掲示する」ことが求められます。
3も誤りで、旅行業務の取扱いの料金に関する届け出は不要です。
過不足がなく、間違いの要素を含んでいない4が正解です。
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