国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成27年度(2015年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問11
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 平成27年度(2015年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問11 (訂正依頼・報告はこちら)
旅行業約款に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 旅行業者が、観光庁長官及び消費者庁長官が定めて公示した標準旅行業約款と同一の旅行業約款を定めたときは、その旅行業約款については、観光庁長官による認可を受けたものとみなす。
- 旅行業者代理業者にあっては、自ら定めた旅行業約款をその営業所において、旅行者に見やすいように掲示し、又は旅行者が閲覧することができるように備え置かなければならない。
- 契約の変更及び解除に関する事項は、旅行業約款の記載事項として定められている。
- 責任及び免責に関する事項は、旅行業約款の記載事項として定められている。
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この過去問の解説 (3件)
01
旅行業代理業者は自ら約款を定めることはできません。
1.3.4.設問のとおりに定められています。
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02
1の旅行業約款の扱い、3と4の記載事項はいずれも正しいです。
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03
旅行業者代理業者は所属旅行業者の旅行業約款を置かなければなりません(自社では定めません)。
似たケースでは、受託旅行業者(他社の旅行商品を販売)はその契約先の旅行業者の旅行業約款を置かなければなりませんが、こちらは自社のものと一緒に置きます。
1は正しい内容です。
旅行業法第12条の3「標準旅行業約款」でこの通り規定されています。
3と4もそれぞれ正しい内容です。
旅行業約款の記載事項は旅行業法施行規則の中で細かく規定されており、この2つもそこに明記されています。
他には「金銭の収受」「交付する書面の種類」「損害の補償」などがあります。
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