国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成27年度(2015年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問12

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 平成27年度(2015年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問12 (訂正依頼・報告はこちら)

取引条件の説明に関する次の記述のうち、旅行業者等が旅行者と企画旅行契約を締結しようとする場合の説明事項として定められていないものはどれか。
  • 企画旅行を実施する旅行業者の氏名又は名称
  • 契約に係る旅行業務取扱管理者の氏名
  • 旅行の目的地を勘案して、旅行者が取得することが望ましい安全及び衛生に関する情報がある場合にあっては、その旨及び当該情報
  • 旅行者が旅行業者等に支払うべき対価及びその収受の方法

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この過去問の解説 (3件)

01

企画旅行契約における説明事項に含まれるのは「旅行業者の氏名又は名称」であり、「旅行業務取扱管理者の氏名」ではありません。

3と4は説明事項として定められています。

よって、誤っているのは2です。

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02

正解(取引条件説明事項に含まれないもの)は2です。

「当該契約に係る旅行業務取扱管理者の氏名及び旅行者の依頼があれば当該旅行業務取扱管理者が最終的に説明を行う旨」は取引条件説明書面と契約書面には記載が必要です。が、取引条件の説明事項には含まれていません。

1、3、4はいずれも取引条件説明事項であり、取引条件説明書面、契約書面にも記載が必要です。
1の旅行業者名は、加えて広告表示事項でもあります。

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03

正解:2

企画旅行契約の説明事項に旅行業取扱管理者の氏名は含まれていません。

1.3.4.
すべて企画旅行契約の説明事項に含まれる内容です。

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