国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成27年度(2015年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問13
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 平成27年度(2015年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問13 (訂正依頼・報告はこちら)
旅行業者等が旅行者と旅行業務に関し契約を締結したときに交付する書面に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 企画旅行契約を締結した場合にあっては、旅程管理業務を行う者の同行の有無に関する事項について書面に記載しなければならない。
- 企画者以外の者が企画者を代理して企画旅行契約を締結した場合にあっては、その旨並びに当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに登録番号を書面に記載しなければならない。
- 企画旅行契約以外の旅行業務に関する契約を締結した場合であっても、対価と引換えに当該旅行に関するサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付したとき及び旅行の相談に応ずる行為に係る旅行業務に関する契約を締結したときは、国土交通省令・内閣府令で定める事項を記載した書面の交付を要しない。
- 企画旅行契約を締結した場合で、旅程管理業務を行う者が同行しない場合にあっては、旅行地における企画者との連絡方法を書面に記載しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
旅程管理業務を行うものの同行の有無は契約締結の際の書面に記載の必要はありません。
(「広告」で記載すべき事項になります。)
2.設問のとおりです。
3.サービスの提供を受ける権利を表示した書面(乗車券など)を交付したときは契約締結後の書面の交付は必要ありません。旅行相談業務に関しても、契約締結後の書面の交付は不要です。
4.設問のとおりです。
同行の「有無」は記載の必要はありませんが、同行しない場合は企画旅行業者との連絡方法の記載が必要になるため、違いを理解する様にしましょう。
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02
「旅程管理業務を行う者の同行の有無」は広告表示の場合にのみ必須
(取引条件説明時、契約書面には不要)です。
これと4の「旅程管理業務を行う者が同行しない場合にあっては、旅行地における企画者との連絡方法」(契約書面には必須、取引条件説明時は不要)はセットで覚えておきましょう。
2は正しい内容です。
「代理している旨」は広告表示、取引条件説明時、契約書面いずれも必要です。「代理人の氏名名称他」は説明書面、契約書面に必要です。
3も正しい内容です。
・「対価と引換えにサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付」する場合は説明書面も契約書面も交付不要です。(口頭説明のみ)
・旅行相談契約では契約書面そのものが存在しません。
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03
ただし、旅程管理業務を行う者が同行しない場合に関しては、4の通り連絡方法を契約時の書面に記載しなければなりません。
2と3も正しい内容です。なお、3における「サービスの提供を受ける権利を表示した書面」とは、乗車券類やクーポン券などを指します。
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