国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成27年度(2015年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問21

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 平成27年度(2015年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問21 (訂正依頼・報告はこちら)

旅行業者代理業者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 旅行業者代理業者の所属旅行業者がその事業を廃止し、登録行政庁にその旨を届け出て旅行業の登録を抹消されたときは、当該旅行業者代理業者の登録は、効力を失う。
  • 所属旅行業者は、いかなる場合であっても、旅行業者代理業者が旅行業務につき旅行者に加えた損害を賠償する責めに任ずる。
  • 旅行業者代理業者は、旅行業務に関し取引をしようとするときは、所属旅行業者の氏名又は名称を明示すれば、旅行業者代理業者である旨を取引の相手方に明示する必要はない。
  • 旅行業者代理業を営もうとする者は、地域限定旅行業者を所属旅行業者とすることはできない。

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この過去問の解説 (2件)

01

旅行業者代理業者は旅行業者に所属することから、登録も連動するので、正解は1です。

2は「いかなる場合であっても」ではなく、「相当の注意」をし、「損害の発生の防止に努めた」ときはこの限りではないので、誤りです。

3の場合であっても、旅行業者代理業者である旨を明示しなければならないので、これも誤りです。

4は、地域限定旅行業者を所属旅行業者として旅行業者代理業を営むことも可能なので、誤りです。

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02

正解は1です。

旅行業者代理業は、所属旅行業者1社と受託契約を結ぶことが登録の大前提なので、所属旅行業者を失うと同時に登録無効となります。
新たに別の所属旅行業者を探せば事業の再開は可能ですが、その場合も旅行業者代理業登録は再度し直す必要があります。

2は誤りの内容です。
通常であれば賠償責任はありますが、
「旅行業者代理業者への委託につき相当の注意をし、かつ、その旅行業者代理業者の行う旅行業務につき旅行者に加えた損害の発生の防止に努めた」場合は免責が認められることがあります。

3も誤りの内容です。
「旅行業者代理業者である旨」「所属旅行業者の氏名又は名称」は両方とも明示しなければいけません。

4も誤りの内容です。
旅行業者代理業者が受託契約する所属旅行業者の登録種別は第1種でも、地域限定旅行業でも、どこでも構いません。

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