国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成27年度(2015年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問22
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 平成27年度(2015年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問22 (訂正依頼・報告はこちら)
登録の取消し等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 登録行政庁は、旅行業者が不正の手段により有効期間の更新の登録を受けたときは、6箇月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその登録を取り消すことができる。
- 登録行政庁は、旅行業者等が登録を受けてから6箇月以内に事業を開始していないと認めるときは、その登録を取り消すことができる。
- 登録行政庁は、旅行業者等が登録を受けてから引き続き6箇月間事業を行っていないと認めるときは、その登録を取り消すことができる。
- 登録行政庁は、旅行業者代理業者の役員について、現に所属旅行業者の役員である者が当該旅行業者代理業者の役員を兼任することとなったときは、その登録を取り消すことができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
設問のとおりです。
2.6ヶ月ではなく、1年以内に事業を開始しない場合です。
3.6ヶ月ではなく、1年以上事業を行っていないときです。
4.この様な規定はありません。
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02
「不正な手段による登録、変更登録、有効期間更新」の他にも「旅行業法違反」「登録拒否事項に該当していた場合」などに適用されます。
2と3はそれぞれ誤りの内容です。
これらはいずれも「1年」が正しい内容です。
「登録を受けてから1年以内に事業を開始しない」「引き続き1年以上事業を行っていない」場合に適用されます。
4も誤りの内容です。
所属旅行業者と旅行業者代理業者は契約関係にあるとはいえ別会社であり、役員の兼任が制限されているわけではありません。
よって問題は無く、登録取消しの規定もありません。
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03
4は、こうした規定自体が旅行業法には存在しません。
よって、正解は1です。
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