国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成27年度(2015年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問23

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 平成27年度(2015年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問23 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述から、登録行政庁が旅行業者等に命ずることができる措置( 業務改善命令 )として定められているもののみをすべて選んでいるものはどれか。

a  旅行業約款を変更すること。
b  旅行者に生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約を締結すること。
c  旅行業務の取扱いの料金又は企画旅行に関し旅行者から収受する対価を変更すること。
  • a,b
  • a,c
  • b,c
  • a,b,c

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は4(a、b、cとも当てはまる)です。

業務改善命令は、取引の公正、旅行の安全または旅行者の利便を害する事実があると認められる場合に適用される措置です。
aの「旅行業約款の変更」、bの「必要な保険契約の締結」、cの「取扱料金または収受対価の変更」は程度が酷いものに対していずれも改善が求められます。
他にも「企画旅行の円滑な実施のための措置」「業務の運営の改善に必要な措置」が命じられることがあり、これらが遂行できないと「旅行業務取扱管理者の解任」命令に至ることもあります。

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02

a、b、cの全てが旅行業法第18条に定められているので、正解は4です。

cの「料金」や「対価」は対象外と勘違いしやすいので注意してください。

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