国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成27年度(2015年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問20

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:3

旅行業代理業者は、いかなる理由があっても、所属旅行業者以外の旅行業者と直接受諾契約を締結することはできません。

1.受託旅行業者またはその受託旅行業者代理業者は営業所を定めなければいけません。

2.受託旅行業者は、種別による制限がないため、第3種でも第1種の受託旅行業者になることは可能です。

4.旅行業者は複数の旅行業者と受託契約ができます。

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02

正解(誤っているもの)は3です。

旅行業者代理業は、所属旅行業者1社とのみ受託契約を結ぶことが登録の大前提です。ゼロでも複数でもいけません。

1は正しい内容です。
代理業者自体の新設、廃止などだけでなく、代理業者営業所の追加、廃止、名称変更、住所変更などについても全て登録事項変更届で届出手続しなければいけません。

2と4もそれぞれ正しい内容です。
旅行業者どうしの受託契約締結については、登録種別(第1種、第2種等)や件数の制限はありません。

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03

1の営業所に関する記述は正しいです。

受託契約は旅行業者と旅行業者の間で締結されるものであり、複数の旅行業者との契約も可能ですが、旅行業者代理業者には締結の権限がありません。

よって、2と4は正しく、3が誤りです。

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