国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成27年度(2015年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問19

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:2

設問のとおり正しいです。

1.たとえ書面で旅行者の承諾があった場合でも、旅行業務取扱料金を超えて収受することはできません。

3.法令に違反する行為をあっせんしなかったとしても、便宜を供与することは禁止事項にあたります。

4.不当に遅延する行為は禁じられていますが、一切の遅延が禁じられているわけではありません。

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02

正解は2です。

2の内容は具体的には、旅行業法第13条「禁止行為」のうちの
「旅行者の保護に欠け、又は旅行業の信用を失墜させる」行為に当たります。

1は誤りの内容です。
規定に従って掲示した取扱料金を超えて料金を収受する行為は固く禁じられています。承諾の有無など理由は関係ありません。

3も誤りの内容です。
法令違反の行為やサービス提供については、あっせんも便宜供与も禁止です。
もちろんそれに関する広告も行えません。

4も誤りの内容です。
正当な理由無く遅延してはいけませんが、止むを得ない事由があれば認められることはあります。

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03

常識的に考えても、正しいのは2です。

1は、旅行者の承諾の有無にかかわらず超過料金を収受してはならないので、誤りです。

3は「便宜を供与」した時点で違法なので、これも誤りです。

4は、不当に遅延する行為が禁止されているのであり、「いかなる理由があっても」ではないので誤りです。

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