国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成27年度(2015年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問19
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 平成27年度(2015年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問19 (訂正依頼・報告はこちら)
禁止行為に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 旅行業者等は、書面による旅行者の承諾があった場合に限り、営業所に掲示した旅行業務の取扱いの料金を超えて料金を収受することができる。
- 旅行業者等の従業者は、その取り扱う旅行業務に関連して、旅行者に対し、旅行地において特定のサービスの提供を受けること又は特定の物品を購入することを強要してはならない。
- 旅行業者等の従業者は、その取り扱う旅行業務に関連して、旅行者に対し、旅行地において施行されている法令に違反する行為を行うことに関し便宜を供与したとしても、当該行為を行うことをあっせんしなければ禁止行為に該当しない。
- 旅行業者等は、旅行業務に関し取引をした者に対し、その取引によって生じた債務の履行をいかなる理由があっても遅延してはならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
設問のとおり正しいです。
1.たとえ書面で旅行者の承諾があった場合でも、旅行業務取扱料金を超えて収受することはできません。
3.法令に違反する行為をあっせんしなかったとしても、便宜を供与することは禁止事項にあたります。
4.不当に遅延する行為は禁じられていますが、一切の遅延が禁じられているわけではありません。
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02
2の内容は具体的には、旅行業法第13条「禁止行為」のうちの
「旅行者の保護に欠け、又は旅行業の信用を失墜させる」行為に当たります。
1は誤りの内容です。
規定に従って掲示した取扱料金を超えて料金を収受する行為は固く禁じられています。承諾の有無など理由は関係ありません。
3も誤りの内容です。
法令違反の行為やサービス提供については、あっせんも便宜供与も禁止です。
もちろんそれに関する広告も行えません。
4も誤りの内容です。
正当な理由無く遅延してはいけませんが、止むを得ない事由があれば認められることはあります。
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03
1は、旅行者の承諾の有無にかかわらず超過料金を収受してはならないので、誤りです。
3は「便宜を供与」した時点で違法なので、これも誤りです。
4は、不当に遅延する行為が禁止されているのであり、「いかなる理由があっても」ではないので誤りです。
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