国内旅行業務取扱管理者 過去問
平成27年度(2015年)
問31 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問31)
問題文
a 旅行業者は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、契約の成立後に旅行業者の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがある。
b 通信契約を締結したときは、旅行業者は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受ける。
c 旅行業者は、約款の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目に当たる日より前に旅行者にその旨を通知しなければならない。
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 平成27年度(2015年) 問31(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問31) (訂正依頼・報告はこちら)
a 旅行業者は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、契約の成立後に旅行業者の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがある。
b 通信契約を締結したときは、旅行業者は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受ける。
c 旅行業者は、約款の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目に当たる日より前に旅行者にその旨を通知しなければならない。
- a,b
- a,c
- b,c
- a,b,c
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この過去問の解説 (2件)
01
aは正しい内容です。
利用人員の変更に伴い、契約時の旅行代金の条件を満たさなくなったのであれば、増減額があり得ます。
bも正しい内容です。
通信契約の決済手段はクレジットカードに限定されており、契約締結と同時に支払履行を受けます。
一方で、cは誤りの内容です。
この場合の増額通知は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって「15日目に当たる日より前に」しなければいけません。
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02
よって、正解は1です。
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