国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成27年度(2015年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問30
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
国内旅行業務取扱管理者試験 平成27年度(2015年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問30 (訂正依頼・報告はこちら)
募集型企画旅行契約の部「確定書面」「情報通信の技術を利用する方法」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 旅行業者は、契約書面において、確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日( 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日 )までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した書面を交付する。
- 確定書面の交付前に、手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあったときは、旅行業者は、迅速かつ適切にこれに回答する。
- 旅行業者が旅行者に確定書面を交付した場合には、旅行業者が契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定される。
- 旅行業者は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、契約書面又は確定書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことの確認は要しない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
設問の様な状況であっても、旅行業者はファイルに記載事項が記載されたことの確認は要します。
1.旅行業者は、契約書面にて確定された旅行日程を記載できないときは、確定書面を交付する必要があります。
確定書面は旅行開始日の前日、または当日(旅行開始日の前日からさかのぼって7日目に当たる日以降の場合)までに交付します。
2.確定書面の交付前でも問い合わせには回答しなければいけません。
3.確定書面が交付された場合は、旅程管理義務は確定書面に記載される内容になります。
参考になった数39
この解説の修正を提案する
02
契約書面または確定書面を交付する代わりに、旅行者の通信機器にファイル送信する手法は認められていますが、実際に随時閲覧できなければ話にならないので、ファイルが記録されたことの確認は必須事項となります。
また、旅行者が通信機器を保有していない、または記録機能を持たない場合は、通信機器を提供し、かつ閲覧操作できるところまで確認します。
1と3はそれぞれ正しい内容です。
これらは確定書面の発行目的とその手順を正しく記しています。
なお、約束された期限までに確定書面が交付できなかった場合は「円滑に実施できない可能性有り」とみなされ、旅行者は取消料不要で契約解除することができます。
2も正しい内容です。
確定書面の交付には日数がかかるため、交付前の時点で問い合わせがあった場合にもきちんと対応しなければいけません。
参考になった数26
この解説の修正を提案する
03
2も正しく、旅行業者は定書面の交付前であっても問い合わせには答えなければなりません。
3は、確定書面についての正しい規定です。
誤っているのは4で、「確認」は必須事項です。
参考になった数15
この解説の修正を提案する
前の問題(問29)へ
平成27年度(2015年)問題一覧
次の問題(問31)へ