国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成27年度(2015年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問29

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 平成27年度(2015年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問29 (訂正依頼・報告はこちら)

募集型企画旅行契約の部「契約の成立時期」「契約書面の交付」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 契約は、通信契約である場合を除き、旅行業者が契約の締結を承諾し、当該旅行業者が別に定める金額の申込金を受理した時に成立する。
  • 通信契約は、旅行業者が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立するが、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立する。
  • 旅行業者は、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び旅行業者の責任に関する事項を記載した契約書面を契約の成立前に旅行者に交付しなければならない。
  • 旅行業者が契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、契約書面に記載するところによる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1と2は、契約の成立時を正しく説明しています。

確定書面が交付されていない場合は、契約書面によって旅行サービスの範囲が規定されるので、4も正しいです。

誤っているのは3で、契約書面は「契約の成立前」ではなく、「成立後」に速やかに交付するものです。

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02

正解(誤っているもの)は3です。

契約書面の交付は「契約の成立後速やかに」行うのが正しい内容です。

1と2はそれぞれ正しい内容です。
通信契約でない場合は、申込書の提出→契約締結承諾→申込金の提出の順
(これらを同時に行うことももちろん可能)となります。
通信契約の場合は申込金提出に当たるプロセスが無いため、承諾通知のタイミングを契約成立としています。
かつて郵送等で行われていた名残で通知発信時とされていましたが、電子通知が主流となった現在、そちらでは通知到達時点となっています。

4も正しい内容です。
逆の言い方をすれば、契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、契約書面に本来必ず記載しなければなりません。
ただし、契約日時点で全ての行程内容が確定しているとは限らないので、その場合は確定書面を後日交付し、最終的に確定書面の記載内容が有効となります。

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03

正解:3

契約書面は、契約成立「前」ではなく、「後」に交付します。

1.2.
設問のとおりです。

4.
旅程管理義務は、(確定書面が交付されていない場合は)契約書面に記載されるところによります。

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