国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成27年度(2015年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問28

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

国内旅行業務取扱管理者試験 平成27年度(2015年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問28 (訂正依頼・報告はこちら)

募集型企画旅行契約の部「電話等による予約」「契約締結の拒否」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 旅行業者は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による契約の予約を受け付ける。
  • 旅行者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるときは、旅行業者は、契約の締結に応じないことがある。
  • 旅行業者が旅行者から電話等による予約を受け付け、その承諾の旨を通知した後、旅行業者が定める期間内に、当該旅行者から申込書と申込金の提出があったとき又は会員番号等の通知があったときは、契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位による。
  • 旅行者が旅行業者の定める期間内に申込金を提出しない場合又は会員番号等を通知しない場合は、旅行業者は、予約がなかったものとして取り扱い、違約料を申し受ける。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解:4

設問の様な場合、予約は成立しませんが、契約自体も成立していませんので、違約金は発生しません。

1.設問の契約方法で受けつけます。

2.暴力団関連に関しては契約を拒否できます。

3.契約締結の順番は、申込金を支払ったのが先だとしても、予約を先に行った人が先になります。

参考になった数40

02

正解(誤っているもの)は4です。

違約料は契約を解除する際に適用されます。
4のケースでは予約しただけで契約はまだ成立していなかったので、違約料の対象とはなりません。

1は正しい内容です。
ここに挙げた方法による予約の受付は可能です。
ただ、その後で申込書・申込金を提出するか会員番号等を通知(通信契約の場合)しないと契約締結には至りません。
(上記4のケースはこの手順を踏んでいなかったことになります)

2も正しい内容です。
「契約締結の拒否」に挙げられた中の一事例です。
他にも「旅行参加資格を満たさない」「募集予定数に達した場合」などありますが、単に「旅行業者の業務上の都合」による拒否もあり得ます。

3も正しい内容です。
旅行者は通常複数いるので、予約の受付順位と申込金提出(会員番号等通知)の順番が逆転することはよくあります。
契約締結の順位は、旅行者の権利にも繋がりますので、前者の予約受付順に従うことが明文規定されています。

参考になった数28

03

1は通信手段による契約の予約の正しい定義です。

反社会的勢力との契約の締結には応じないことがあるので、2も正しいです。

契約の締結の順位は、申込金の支払い順ではなく予約の受付順位なので、3も正しいです。

4の場合は契約が成立していないため、違約金は収受できません。

以上から、誤っているのは4です。

参考になった数14