国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成27年度(2015年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問27
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 平成27年度(2015年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問27 (訂正依頼・報告はこちら)
募集型企画旅行契約の部「契約の申込み」に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。
a 通信契約の申込みをしようとする旅行者は、申込みをしようとする募集型企画旅行の名称、旅行開始日、会員番号その他の事項を旅行業者に通知しなければならない。
b 申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱われる。
c 旅行者が募集型企画旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旨を、契約の申込時に申し出たときは、旅行業者は可能な範囲内でこれに応じ、この申出に基づき、旅行業者が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は、旅行業者の負担とする。
a 通信契約の申込みをしようとする旅行者は、申込みをしようとする募集型企画旅行の名称、旅行開始日、会員番号その他の事項を旅行業者に通知しなければならない。
b 申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱われる。
c 旅行者が募集型企画旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旨を、契約の申込時に申し出たときは、旅行業者は可能な範囲内でこれに応じ、この申出に基づき、旅行業者が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は、旅行業者の負担とする。
- a,b
- a,c
- b,c
- a,b,c
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この過去問の解説 (3件)
01
aは正しい内容です。
通信契約でない場合においては、所定の申込書があるのでそちらに必要事項を記入し、申込金とともに提出します。
通信契約では申込書の代わりに必要事項を通知することで申込が成立します。
bも正しい内容です。
申込金は旅行代金の一部という性格の他、キャンセル時にはここから取消料や違約料を相殺して返金することもできます。
一方で、cは誤りの内容です。
特別な配慮を必要とする場合は、旅行業者が可能な範囲でこれに応じるところまでは正しい内容です。
ただし、この特別な措置に要する費用は旅行者負担なので、そこが誤りです。
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02
cは「旅行業者」ではなく「旅行者」の負担になるので誤りです。
よって、正解は1です。
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03
a,b 設問のとおり定められています。
c 特別な措置に要する費用は、「旅行業者」ではなく、「旅行者」の負担となります。
2.3.4.
上記選択肢と異なるため、不正解です。
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