国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成27年度(2015年)
旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問26

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 平成27年度(2015年) 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問26 (訂正依頼・報告はこちら)

募集型企画旅行契約の部「適用範囲」「用語の定義」に関する次の記述から、正しいもののみをすべて選んでいるものはどれか。

a  「募集型企画旅行」とは、旅行業者が、旅行者の募集のためにあらかじめ、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が旅行業者に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいう。
b  約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるが、ここでいう法令とは、旅行業法及び内閣府・国土交通省令に限られる。
c  「海外旅行」とは、約款に定める「国内旅行」以外の旅行をいう。
d  旅行業者が「通信契約」により募集型企画旅行契約を締結できる旅行者は、旅行業者又は旅行業者の募集型企画旅行を旅行業者を代理して販売する会社が提携するクレジットカード会社のカード会員である。
  • a,b,c
  • a,b,d
  • a,c,d
  • b,c,d

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:3(a,c,d)

a 募集型企画旅行はこの様に定められています。

b 法令は旅行業法だけでなく、商法や民法なども含まれていますので、誤りです。

c 「国内旅行」以外を「海外旅行」と定義しています。

d 通信契約の要件として、旅行業者等が提携するクレジットカードの会員である必要があります。

1.2.4.
上記選択肢と異なるため、不正解です。

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02

正解は3(a、c、dが当てはまる)です。

aは正しい内容です。
「募集型企画旅行」の定義文通りの内容です。

cも正しい内容です。
ちなみに海外旅行が「国内旅行以外」とあるのは、国内旅行が「本邦内のみの旅行」であるのに対し、海外旅行には国内行程が含まれる(渡航発着地への移動)ので、「本邦外の旅行」とは用語定義できないためです。

dも正しい内容です。
「通信契約」の決済手段がクレジットカードに限られており、当然使えるカード会社は旅行業者(または代理業者)が提携しているところだけなので、そこのカード会員でないと「通信契約」の締結はできません。

一方で、bは誤りの内容です。
ここで言う「法令」には具体的な範囲が記されているわけではなく、併記された「一般に確立された慣習」同様、一般的に適用される法令全て(商法、民法等各種)が当てはまります。

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03

aは募集型企画旅行の正しい定義です。

bは法令の範囲を限定しているのが誤りです。
ここで言う法令とは、日本国内の全ての法と、海外旅行にあたっては渡航先の国の全ての法を指します。

cとdは正しいです。「海外旅行」には、それに伴って生じる本邦内の旅行も含まれます。

以上から、正解は3です。

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