国内旅行業務取扱管理者の過去問
平成27年度(2015年)
旅行業法及びこれに基づく命令 問25
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 平成27年度(2015年) 旅行業法及びこれに基づく命令 問25 (訂正依頼・報告はこちら)
弁済業務保証金制度に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 旅行業協会に加入しようとする旅行業者は、その加入しようとする日までに、所定の弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければならない。
- 保証社員は、変更登録を受けた場合においてその弁済業務保証金分担金の額が増加することとなるときは、変更登録を受けた日から30日以内に、その増加することとなる額の弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければならない。
- 還付充当金を納付すべき通知を受けた保証社員は、その通知を受けた日から7日以内に、その通知された額の還付充当金を旅行業協会に納付しなければならない。
- 保証社員は、弁済業務規約の変更により弁済業務保証金分担金の額が増額されたときは、弁済業務規約で定める期日までに、その増額分の弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
弁済業務保証金分担金の額が増額するときは、変更登録を受けた日から30日以内ではなく、14日以内です。
1.3.4.
設問のとおりです。
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02
変更登録に伴う(登録種別が変わったことによる)分担金増額の納付は「14日以内」が正しい内容です。
ちなみに、前年度取引額の増大に伴う分担金増額であれば「100日以内」となります。
1、3、4はそれぞれ正しい内容です。
弁済業務保証金分担金の納付は保証社員の義務なので、新規時は納付しないと加入できませんし、増額・還付発生時は期限までに追加納付しないと社員の地位を失います。
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03
3の「7日以内」も正しいですが、2は「30日以内」でなく「14日以内」なので誤りです。
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